ビジネスわかったランド (経営・社長)
役員給与の実務処理と節税ポイント
【事例29】 年の中途で就任した役員の事前確定届出給与
- 事例
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当社(年1回3月決算)は、毎年5月末の定時株主総会直後の取締役会で、取締役の毎月の役員報酬と6月と12月の確定給与を支給する旨を決議し、確定給与については、事前確定届出給与の届出を適正に行なっています。
本年の手続きも終了した後、8月1日より新たな取締役が臨時株主総会の決議を経て就任しました。また、臨時株主総会直後の取締役会で、新任の取締役にも、12月にほかの取締役と同額の確定給与を支払う旨の決議をしました。
この場合、12月に新任の取締役に支払う確定給与は、事前確定届出給与として損金算入が認められるのでしょうか。
結論
解説
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