ビジネスわかったランド (経営・社長)
役員給与の実務処理と節税ポイント
【事例24】 事業年度をまたいで届出金額と異なる報酬を支給した場合
- 事例
-
当社(年1回3月決算)は、6月末の定時株主総会で、新たに就任した代表取締役Aの役員報酬を、毎月50万円の定額給と12月と来年の6月に各100万円上乗せして報酬を支払うことを決議し、事前確定届出給与の届出を適正に行ないました。
その後、12月支給分は届出どおりに支給しましたが、1月以降当社の業績が急激によくなったため、6月支給分を50万円上乗せし150万円支給しようと考えています。届出どおりに支給しなかった場合、損金算入できないことは承知していますが、途中で決算期を迎えるため12月の支給分はどのように扱えばよいのでしょうか。
結論
解説
つまり、この事例の場合、6月に支給した150万円を翌期の決算で損金不算入とし、当期の決算では、12月に支給した100万円は損金に算入して差し支えありません。
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。