ビジネスわかったランド (経営・社長)

役員給与の実務処理と節税ポイント

【事例21】 役員報酬を外貨建てで決議している場合
事例

当社(年1回3月決算)は、外資系の会社で役員の多くが外国人で占められています。6月の株主総会での役員報酬額の決議も米ドル建てで行なっており、各月の役員報酬支給日には支給日のレートで円に換算したうえで、円で支払っています。
為替レートは日々変動しますので、結果として支給している役員報酬が、円ベースでは毎月異なっています。このような場合、当社の役員報酬は定期同額給与として扱われるでしょうか。

結論

定期同額給与として取り扱われます。

解説

この事例は、米ドルベースでは毎月一定の役員報酬となるが、円ベースでは為替レートの関係で毎月一定とはならないという事実が定期同額給与に該当しなくなるのではないか、という点がポイントとなります。
この場合、株主総会での決議自体が米ドル建てで行なわれているため、米ドルベースで毎月一定であれば、為替レートの関係上、円ベースで毎月一定でなくても、定期同額給与に該当すると考えて問題ありません。ただし、記帳の際に、役員報酬支給日の為替レート等、米ドル建てで役員報酬が毎月一定であることの証拠をきちっと残すようにしましょう。