ビジネスわかったランド (経営・社長)
役員給与の実務処理と節税ポイント
【事例10】 予算未達成による減額改定があった場合
- 事例
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当社(年1回3月決算)は、経営管理に予算制を採用しており、中間決算で予算を達成できなかった部門の担当である取締役は、中間決算の結果が判明する12月より、取締役会の決議を経て役員報酬(毎年6月に改定)が減額されることになっています。
以上の理由により役員報酬が減額された場合、当社の役員報酬は定期同額給与として扱われるでしょうか。
結論
解説
事例9(病気のため職務の執行ができない場合)の解説のとおり、臨時改定事由に該当するためには、その事由が「定期給与の額の改定時には予測しがたい偶発的な事情等」である必要があります。しかし、この事例の場合、予算編成時に予算を達成できないこともあることは、通常、十分に予測されますので、臨時改定事由には該当しません。
また、予算未達成程度では、業績悪化改定事由の要件である「経営状況の著しい悪化」とまではいえず、業績悪化事由にも該当しません。
したがって、この事例での減額は、定期同額給与の要件を満たしませんので、改定により減額する金額の6か月分(6月分~11月分)が損金不算入となります。
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