ビジネスわかったランド (経営・社長)

役員給与の実務処理と節税ポイント

【事例6】 役員報酬を遡及して増額改定し、差額を一括支給する場合
事例

当社(年1回3月決算)は、6月の定時株主総会で、4月支給分からの役員報酬の増額改定を決議し、4月分と5月分の報酬差額は6月中に一括で支給することとしました。この場合、当社の役員報酬は定期同額給与として扱われるでしょうか。

結論

一括支給した4月分と5月分の報酬差額分は、損金不算入となります。

解説

現行の法人税法上の規定における役員報酬は、原則として定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに該当するものとなっています。
どの規定に該当したとしても、損金算入するためには、役員報酬の支給時期や金額について「事前」に定められているものに限られ、この事例のように「事後」に役員報酬を増額して一括支給したような場合は、その部分に関しては損金に算入されません。