ビジネスわかったランド (経営・社長)

役員給与の実務処理と節税ポイント

定期同額給与を改定したい場合のやり方は?
 定期同額給与の支給額を変更するには、会計期間開始の日から3か月を経過する日までに行なわなければなりません。

株主総会で取締役への報酬総額を決定し、取締役会もしくは代表取締役が個々の役員給与の額を決定します。定期同額給与を改定する決定事項は議事録として残します。
定款で、個々の役員給与の額を決定している場合には、定款の変更が必要となるので、できるだけ避けます。

<< 1.定期同額給与の改定はいつまでに行なうか >>

定期同額給与の支給額を変更するには、役員に対する給与の額を定時株主総会に合わせて改定するなど、会計期間開始の日から3か月を経過する日までに行なうことが必要となります。もちろん、経営状況が著しく悪化した条件3のケースは除きます。
つまり、決算日が3月31日で翌会計期間開始の日が4月1日の会社の場合、6月30日までに給与の額を決定しなければなりません。3月決算の会社の場合、株主総会が5月か6月に開催され、そこで取締役等の報酬総額の上限が決定されます。それを受けて取締役会等で取締役個々の給与の額が決定されますので、ここまでの手続きを3か月以内で済ませていなければ、定期同額給与の改定と認められません。



<< 2.定期同額給与の改定の方法 >>

定期同額給与の改定の方法は、通常の役員給与の改定と同様に、株主総会で取締役への報酬総額を決定し、取締役会もしくは代表取締役が個々の役員給与の額を決定することになります。このとき、決定事項を議事録として残すようにしましょう。
一方、定款で、個々の役員給与の額を決定している場合には、定款の変更が必要となります。この場合も同様に、会計期間開始の日から3か月を経過する日までに定款を変更しないといけませんので、できればこの方法は避けたいところです。
下記の例は、株主総会で、取締役への報酬総額を決定した場合の株主総会議事録の例です。

定時株主総会議事録の例

第○号議案 取締役及び監査役の報酬改定の件
 取締役及び監査役の報酬総額は、平成○年○月○日開催の定時株主総会において、取締役については月額○○○万円以内、監査役については月額○○○万円以内と決議されて、今日にいたっておりますが、取締役の増員及びその後の経済事情等を考慮して、取締役の報酬総額を月額○○○万円以内、監査役の報酬総額を月額○○○万円以内と改定したい旨諮ったところ、議場は満場一致でこれを承認した。

著者
望月 重樹(税理士)
2012年4月末現在の法令等に基づいています。