ビジネスわかったランド (経営・社長)
役員給与の実務処理と節税ポイント
事前確定届出給与はいつまでに届け出るのか
事前確定届出給与の届出は、株主総会決議をした日から1か月を経過する日と、その会計期間開始の日から4か月(保険会社は5か月)を経過する日のいずれか早い日になります。
職務執行を開始する日とは定時株主総会の日になることが多いようです。
会計期間開始の日から4か月を経過する日とは、会計期間が4月1日から3月31日までの場合、7月31日となります。
<< 1.事前確定届出給与の届出期限 >>
事前確定届出給与の要件を満たすためには、何らかの書類を届け出なければならないのですが、その届出期限はいつでしょうか? わざわざ“事前”とつくぐらいですから、ある程度早い時期であることは想像できます。
事前確定届出給与の要件を満たすために届け出る書類は、次の(1)、(2)のいずれか早い日が届出期限となります。
(1)株主総会、社員総会などの決議で事前確定届出給与の決議をした場合には、その決議をした日(決議の日が、職務の執行を開始する日より後の場合には、その職務を開始する日)から1か月を経過する日
(2)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4か月(保険会社は5か月)を経過する日(新たに設立した内国法人については設立の日以後2か月を経過する日)
なお、役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)が生じたことによる臨時改定を行なう場合には、その臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日と、上記の日のいずれか遅い日が期限となります。
また、事前確定届出給与の届出をしている内国法人が、その定めの内容を変更する場合には、臨時改定事由が生じたケースと、業績悪化事由が生じたケースの2つがあります。臨時改定事由が生じた場合には、その事由が生じた日から1か月を経過する日が期限となり、業績悪化改定事由によりその定めた内容を変更する場合には、その変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日が届出期限となります。
<< 2.具体的に届出期限はいつになるか >>
たとえば、3月決算法人の定時株主総会を6月27日に開催すると仮定します。この場合、(1)の株主総会決議をする日から1か月を経過する日とは7月27日になります。そして、(2)の会計期間開始の日から4か月を経過する日とは、会計期間は4月1日から3月31日までとなるので、4月1日から4か月を経過する日、つまり、7月31日が該当します。
この(1)から求められた7月27日と、(2)から求められた7月31日の早いほうの日が届出の期限ですから、7月27日が届出の期限となります。
<< 3.職務の執行を開始する日とは >>
役員の選任や役員給与の決定は、株主総会の決議により行なわれます。そのため、役員に対する給与は、定時株主総会から次の定時株主総会までの間、法人から委任を受けて、職務の執行を行なうことに対する対価であると理解することができます。
したがって、職務の執行を開始する日とは、一般的には、定時株主総会の開催日となります。たとえば、9月決算法人が12月27日に定時株主総会を開催するとすれば、12月27日が職務執行を開始する日となります。
ただし、実務上、9月決算法人が12月27日に定時株主総会を開催し、定時株主総会の翌月1日(つまり1月1日)から職務を開始することに対して役員給与を支払うケースも考えられます。
このケースでは職務執行を開始するのは定時株主総会の日ではありませんが、(1)その日が定時株主総会の翌月初であり、かつ、(2)その日が定時株主総会の日に近接していれば、定時株主総会の日でなくても、職務の執行を開始する日として認められることになります。
著者
望月 重樹(税理士)
2012年4月末現在の法令等に基づいています。
職務執行を開始する日とは定時株主総会の日になることが多いようです。
会計期間開始の日から4か月を経過する日とは、会計期間が4月1日から3月31日までの場合、7月31日となります。
<< 1.事前確定届出給与の届出期限 >>
事前確定届出給与の要件を満たすためには、何らかの書類を届け出なければならないのですが、その届出期限はいつでしょうか? わざわざ“事前”とつくぐらいですから、ある程度早い時期であることは想像できます。
事前確定届出給与の要件を満たすために届け出る書類は、次の(1)、(2)のいずれか早い日が届出期限となります。
(1)株主総会、社員総会などの決議で事前確定届出給与の決議をした場合には、その決議をした日(決議の日が、職務の執行を開始する日より後の場合には、その職務を開始する日)から1か月を経過する日
(2)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4か月(保険会社は5か月)を経過する日(新たに設立した内国法人については設立の日以後2か月を経過する日)
なお、役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)が生じたことによる臨時改定を行なう場合には、その臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日と、上記の日のいずれか遅い日が期限となります。
また、事前確定届出給与の届出をしている内国法人が、その定めの内容を変更する場合には、臨時改定事由が生じたケースと、業績悪化事由が生じたケースの2つがあります。臨時改定事由が生じた場合には、その事由が生じた日から1か月を経過する日が期限となり、業績悪化改定事由によりその定めた内容を変更する場合には、その変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日が届出期限となります。
<< 2.具体的に届出期限はいつになるか >>
たとえば、3月決算法人の定時株主総会を6月27日に開催すると仮定します。この場合、(1)の株主総会決議をする日から1か月を経過する日とは7月27日になります。そして、(2)の会計期間開始の日から4か月を経過する日とは、会計期間は4月1日から3月31日までとなるので、4月1日から4か月を経過する日、つまり、7月31日が該当します。
この(1)から求められた7月27日と、(2)から求められた7月31日の早いほうの日が届出の期限ですから、7月27日が届出の期限となります。
<< 3.職務の執行を開始する日とは >>
役員の選任や役員給与の決定は、株主総会の決議により行なわれます。そのため、役員に対する給与は、定時株主総会から次の定時株主総会までの間、法人から委任を受けて、職務の執行を行なうことに対する対価であると理解することができます。
したがって、職務の執行を開始する日とは、一般的には、定時株主総会の開催日となります。たとえば、9月決算法人が12月27日に定時株主総会を開催するとすれば、12月27日が職務執行を開始する日となります。
ただし、実務上、9月決算法人が12月27日に定時株主総会を開催し、定時株主総会の翌月1日(つまり1月1日)から職務を開始することに対して役員給与を支払うケースも考えられます。
このケースでは職務執行を開始するのは定時株主総会の日ではありませんが、(1)その日が定時株主総会の翌月初であり、かつ、(2)その日が定時株主総会の日に近接していれば、定時株主総会の日でなくても、職務の執行を開始する日として認められることになります。
著者
望月 重樹(税理士)
2012年4月末現在の法令等に基づいています。
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。