ビジネスわかったランド (経営・社長)

役員給与の実務処理と節税ポイント

事前確定届出給与とはどのような給与か
 所定の時期に確定額を支給する旨を株主総会等で定め、それに基づいて支給する給与が事前確定届出給与です。

事前確定届出給与とするためには、一定の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に対してその定めの内容に関する届出をしなければなりません。
役員にボーナスを支給したい場合、届出をしなければボーナスは損金にはなりません。

<< 1.事前確定届出給与とは >>

事前確定届出給与とは、所定の時期に確定額を支給する旨を定め、それに基づいて支給する給与のことです。そのためには、一定の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に対してその定めの内容に関する届出をしなければいけません。
あくまで「事前」にその役員に対する給与の、支給時期と支給金額が定められているものを、税務署長に届け出ておくことによって、損金として扱われることになります。
その場合、次の流れに沿って手続きを進めていくことが必要となります。

事前確定届出給与の手続き
(1)株主総会等で支給時期、支給金額を決める
(2)書類を所轄税務署長に届け出る
(3)役員としての職務執行を開始する
(4)届出に基づいて給与を支給する
この流れに沿っていくことによって、定期同額給与に該当しなかった役員給与の一部が損金算入できる場合があります。

<< 2.事前確定届出給与でボーナスも損金にできる >>

次図は、ある月の役員給与の支給額が、通常の月よりも増額されている事例です。

平成18年度の法人税法の改正前にこの事例のとおりに役員給与を支給したら、その増額部分は、役員賞与として損金不算入と取り扱われました。
しかし改正後は、この図の下の同額部分は定期同額給与として扱いますが、2つの月の増額部分については、定期同額給与には含まれません。したがって、これを事前確定届出給与の条件を満たすように支給することにより、事前確定届出給与として損金の額に算入される道が見えてくることになります。

<< 3.年俸等として毎年所定の時期に支給される給与 >>

次図は、非常勤役員などの年俸制で役員給与を支給する場合のイメージです。この場合、定期同額給与には該当しません。

同族会社がこの給与を損金の額に算入するためには、事前確定届出給与の要件に該当させることが必要になります。
平成18年度の法人税法の改正前においては、たとえば、非常勤役員に対して年1回または年2回所定の時期に支給する給与は役員報酬に該当し、損金の額に算入することとされていました。
平成18年度の法人税法の改正後には、定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであることが必要であり、半年ごとに支給するような給与は対象とはなりませんので、何もしなければ損金の額には算入されません。
しかし、同族会社が、年俸等として毎年所定の時期に支給される給与を、事前確定届出給与として取り扱うことにより、損金算入が可能となります。そのためには、(1)所定の時期に確定額を支給することを株主総会等で定めること、(2)届出期限までに納税地の所轄税務署長に届出をすること、(3)役員としての職務執行を開始することが必要となります。そして、届出のとおりに役員給与を支給します。
なお、同族会社以外の法人については、他に定期の給与を受けていない役員に対して支給する給与については、事前確定届出給与の届出が不要になります。

著者
望月 重樹(税理士)
2012年4月末現在の法令等に基づいています。