ビジネスわかったランド (経営・社長)

役員給与の実務処理と節税ポイント

事前確定届出給与以外の給与の支給方法は?
 事前確定届出給与とそれ以外の給与の支給がある場合も、損金算入とすることは可能です。

付表に事前確定届出給与について記入すると同時に、毎月の定期同額給与部分についても、支給時期と支給金額を記入します。

<< 1.事前確定届出給与と定期同額給与の併用 >>

事前確定届出給与として届出をした場合でも、それ以外の給与を定期同額給与として支給することは可能です。
たとえば、月100万円の給与を毎月定額で支給し、7月と12月に100万円を別に支給するケースを考えます。この場合、100万円を毎月支給するだけなら、定期同額給与となりますから、何も届出をする必要はありません。
しかし、7月と12月にボーナスみたいなものを支給し、その増額部分を損金として認めてもらうためには、事前確定届出給与として届け出る必要があります。

その際、付表に事前確定届出給与について記入すると同時に、毎月の定期同額給与部分についても、支給時期と支給金額を記入することになります。
事前確定届出給与以外で給与を支給する場合、つまり、次図の下の毎月同額部分を支給するときには、事前確定届出給与の届出をする際に、事前確定届出給与以外の給与として、その支給時期と支給額を記入する必要があります。


著者
望月 重樹(税理士)
2012年4月末現在の法令等に基づいています。