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「個人情報」の範囲はどこまでか
 個人情報保護法で保護される個人情報は、個人が識別できる情報かどうかが目安です。

●「個人情報」とは
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日などの記述によって特定の個人を識別することができるものであるとされています。この情報には、容易に他の情報と照合でき、それによって特定の個人を識別できるものも含まれます。
つまり、個人情報かどうかの判定には、「生存する個人に関するもの」「特定の個人を識別することができるもの」「他の情報と容易に照合することができるもの」という3つの要素が考慮されます。
たとえば、氏名・生年月日といった情報が個人情報に該当することはもちろんですが、このほか、指紋や顔写真なども個人を識別することができれば、個人情報に該当します。また、単なる数字の羅列にすぎない大学の学籍番号であっても、他の名簿などと容易に照合することができ、個人を特定できる場合は、やはり個人情報となります。

●個人情報取扱事業者の義務
個人情報取扱事業者は、個人情報を収集するにあたっては、その個人情報をどのような目的で利用するかを相手に知らせる必要があります。そして、それ以外の目的で使用することはできません。
また、個人情報取扱事業者は、作成した個人情報データベースを、安全に管理する措置を講じる義務があります。たとえば、データにアクセスする社員を限定する、データをバックアップする際に使用する媒体の持出しを禁ずるなど、必要な措置をとることが求められます。

さらに、個人情報の取扱いを委託する場合には、委託先の監督も行なわなければなりません。
なお、個人情報を収集された本人は、事業者が保有する自己の情報について、その内容を確認することも可能です。事業者は、6か月を超えて保有・継続利用する個人データ(保有個人データ)については、本人から情報の開示や訂正を請求された場合、原則として応じなければならないとされています。

法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。