ビジネスわかったランド (営業・販売)
顧客マネジメント
クーリング・オフの常識とは
クーリング・オフは商品等の購買者に「頭を冷やす」時間を与え、契約を解除することができる制度です。
●クーリング・オフとは「頭を冷やす」こと
通常、商品やサービスの購入者は、売買契約を結んでしまえば、欠陥品を渡されたなどの事情がない限り、契約を解除することはできません。しかし、販売員の巧みな話術によってその気になり契約したが、冷静に考えると購入すべきではなかったというような場合にも解除できないとするのは、購買者にとってはあまりに酷であるといえます。このような場合、購入者はクーリング・オフ制度を利用して、一定期間内なら、契約を解除できるとされています。
つまり、クーリング・オフ制度とは、消費者が、業者からのなんらかの直接的、積極的な働きかけによって商品・サービスを購入したような場合に、消費者に冷静に考える時間を与え、一方的に契約を解除することができるとしたものです。
ただし、クーリング・オフは、すべての商品・サービスの購入について適用されるわけではありません。対象となる取引は、特定商取引法、割賦販売法等によって限定されています。また、取引の内容によって、解除権を行使できる期間にはちがいがあるので注意が必要です。
法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。
●クーリング・オフとは「頭を冷やす」こと
通常、商品やサービスの購入者は、売買契約を結んでしまえば、欠陥品を渡されたなどの事情がない限り、契約を解除することはできません。しかし、販売員の巧みな話術によってその気になり契約したが、冷静に考えると購入すべきではなかったというような場合にも解除できないとするのは、購買者にとってはあまりに酷であるといえます。このような場合、購入者はクーリング・オフ制度を利用して、一定期間内なら、契約を解除できるとされています。
つまり、クーリング・オフ制度とは、消費者が、業者からのなんらかの直接的、積極的な働きかけによって商品・サービスを購入したような場合に、消費者に冷静に考える時間を与え、一方的に契約を解除することができるとしたものです。
ただし、クーリング・オフは、すべての商品・サービスの購入について適用されるわけではありません。対象となる取引は、特定商取引法、割賦販売法等によって限定されています。また、取引の内容によって、解除権を行使できる期間にはちがいがあるので注意が必要です。
法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。
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