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ポイント解説

総務

特定個人情報取扱規程(第2章 特定個人情報等の取得)

第2章 特定個人情報等の取得

第5条(特定個人情報の適正な取得)当社は、特定個人情報等の取得を適法かつ公正な手段によって行うものとする。

第6条(特定個人情報の利用目的)当社が、役職員又は第三者から取得する特定個人情報の利用目的は、第3条に掲げた個人番号を取り扱う事務の範囲内とする。

第7条(特定個人情報の取得時の利用目的の通知)当社は、特定個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を情報主体に通知し、又は公表しなければならない。この場合において、「通知」の方法については、原則として書面(電子的方法、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録を含む。以下同じ。)によることとし、「公表」の方法については、営業所の窓口等への書面の提示・備付け、インターネット上のホームページ等での公表等適切な方法によるものとする。当社の役職員から特定個人情報を取得する場合には、社内LANにおける通知、利用目的を記載した書類の掲示、就業規則への明記等の方法による。2 役職員は、利用目的の変更を要する場合、当初の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通知、公表又は明示を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で個人番号を利用することができる。

第8条(個人番号の提供の要求)当社は、第3条に定める事務を処理するために必要がある場合に限り、本人又は他の個人番号関係事務実施者もしくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができるものとする。

第9条(個人番号の提供を求める時期)当社は、第3条に定める事務を処理するために必要があるときに個人番号の提供を求めることとする。2 前項にかかわらず、本人との法律関係に基づき、個人番号関係事務の発生が予想される場合には、契約を締結した時点等の当該事務の発生が予測できた時点で個人番号の提供を求めることが可能であるものとする。

第10条(特定個人情報の提供の求めの制限)特定個人情報の「提供」とは、法的な人格を超える特定個人情報の移動を意味するものであり、同一法人の内部等の法的な人格を超えない特定個人情報の移動は「提供」ではなく「利用」に該当し、個人番号の利用制限(第13条)に従うものとする。2 当社は、番号法第19条各号のいずれかに該当し、特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、特定個人情報の提供を求めてはならない。

第11条(特定個人情報の取得時の収集制限)当社は、第3条に定める事務の範囲を超えて、特定個人情報を収集しないものとする。2 事務取扱担当者は、個人番号確認の際に、本人確認書類の写しの提出を受けた場合、必要な手続きを行った後に本人確認書類が不要となった段階で速やかに廃棄する。

第12条(本人確認)当社は、番号法第16条に定める各方法により、役職員又は第三者の個人番号の確認及び当該人の身元確認を行うものとする。また、代理人については、同条に定める各方法により、当該代理人の身元確認、代理権の確認及び本人の個人番号の確認を行うものとする。

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