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金銭貸借・担保等に関する契約書
譲渡担保設定契約書(1)
譲渡担保設定契約書 | ||||||||||||||
株式会社○○○を甲とし、△△△株式会社を乙として、甲乙間において次のとおり譲渡担保設定契約を締結した。 |
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第1条 | (被担保債権)乙は甲に対し、本日金参百萬円也を弁済期平成○年○月○日、弁済方法一括して甲方に持参または送金して支払う、利息年1割・毎月末日払い、遅延損害金年2割の約定にて借り受け、これを受領したことを確認する。 | |||||||||||||
第2条 | (譲渡担保権の設定)乙は甲に対し、前条の債務を担保するため、その所有する下記機械 (以下「本件機械」という。)の所有権を譲渡し、甲は、本日、占有改定の方法によりその引渡しを受けた。 乙は、本件機械につき、その所有権が甲に帰属することを公示するための表示を、常時設置する。 |
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記 | ||||||||||||||
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第3条 | (使用貸借)甲は乙に対し、本件機械を第1条に定める弁済期まで無償で貸与し、乙はこれを借り受けた。 2 乙は、本件機械をその用法に従って使用し、公租公課、補修費その他本件機械に関する一切の費用を負担する。 |
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第4条 | (譲渡担保物件の処分等)乙は、本件機械を売却し、他の物権や貸借権を設定するなど一切の処分をしてはならず、善良な管理者の注意をもって、使用保管する。 2 甲は、本件機械を担保の目的以外にこれを処分してはならない。 |
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第5条 | (譲渡担保物件の調査等)甲が、本件機械の調査および報告を求めたときは、乙はいつでもこれに応ずる。 | |||||||||||||
第6条 | (期限の利益喪失)乙が、次の各号の一に該当したときは、乙は、甲からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、かつ、第3条の使用貸借も当然に解除され、直ちに残債務全額の支払いをした場合を除いて、本件機械を甲に現実に引き渡さなければならない。
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第7条 | (譲渡担保権の実行)第1条に定める弁済期までに、乙が第1条に定める債務の支払いをしなかったときは、乙は、本件機械を直ちに甲に現実に引き渡さなければならない。 2 前項および前条により、本件機械の現実引渡しを受けた甲は、本件機械を任意に処分して、その代金をもって第1条の債務の弁済に充当することができる。 3 前項の本件機械の代金による弁済充当において、残余あるときは、甲はこれを乙に返還し、不足あるときは、甲はこれを乙に請求することができる。 |
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第8条 | (弁済による所有権の移転)乙が第1条に定める弁済期までに第1条に定める債務を弁済したときは、本件機械の所有権は、当然に甲から乙に移転する。 | |||||||||||||
第9条 | (公正証書の作成)乙は、本契約を強制執行認諾文言付の公正証書とすることに同意し、公正証書作成のための委任状、印鑑証明書、資格証明書等を甲に交付した。 | |||||||||||||
第10条 | (合意管轄)本件に関し、万一紛争が生じたときは、甲の居住地の地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙は合意した。 | |||||||||||||
以上のとおり譲渡担保権設定契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、甲乙各署名押印のうえ、各1通を所持する。 平成○年○月○日 |
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著者
水野賢一(弁護士)