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ポイント解説

金銭貸借・担保等に関する契約書

根抵当権設定契約書(1)
根抵当権設定契約書

  株式会社○○○を甲とし、△△△株式会社を乙として、甲乙間において次のとおり根抵当権設定契約を締結した。
第1条 (被担保債権)本契約の被担保債権は、甲の乙に対する次の各債権とする。
(1)  平成○年○月○日付継続的商品取引契約及びこれに基づく個別契約による売買代金債権
(2)  甲乙間の金銭消費貸借契約による貸金債権
第2条 (極度額)本根抵当権の極度額は、金弐千萬円也とする。
第3条 (確定期日)本根抵当権の確定期日は定めないものとする。
第4条 (根抵当権の設定)乙は、第1条に定める乙の甲に対する債務を担保するため、その所有にかかる次の不動産につき、共同担保としてそれぞれ第一順位の根抵当権を設定する。
 所    在
 地    番
 地    目
 地    積
○○区△△○丁目
○番
宅地
○○.△△平方メートル
 所    在
 種    類
 構    造
 床 面 積
○番
工場
鉄骨造スレート葺平屋建
○○.△△平方メートル
第5条 (登記手続)乙は、甲とともに、本契約締結後直ちに本件根抵当権設定登記手続を行なう。
2 前項の登記手続費用は乙の負担とする。
第6条 (根抵当物件の処分等)乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければ、根抵当物件の全部または一部を売却し、他の物権や賃借権を設定し、あるいは、現状を変更するなど、甲に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしてはならない。
第7条 (火災保険)乙は、第4条に記載の根抵当物件の建物に、甲の承諾する保険会社と火災保険契約を締結し、甲に対し、当該保険金請求権の上に質権を設定する。
第8条 (根抵当物件の調査等)甲が債権保全の必要上、根抵当物件の調査および報告を求めたときは、乙はいつでもこれに応ずる。
第9条 (合意管轄)本契約に関する紛争については、甲の居住地の地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに、甲乙は合意した。
  以上のとおり根抵当権設定契約が成立したので、これを証するため、本契約書を2通作成し、甲乙各署名押印のうえ、各1通を所持する。
  平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号  
甲・根抵当権者 株式会社○○○  
代表取締役 甲 野 太 郎 
東京都○○区△△○丁目○番○号  
乙・根抵当権設定者 △△△株式会社  
代表取締役 乙 山 次 郎 
 
 


著者
水野賢一(弁護士)