ポイント解説

根抵当権設定契約書


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(第1条)
根抵当権の被担保債権は、特定の継続的取引か、一定の種類の取引によって生ずる一定の範囲に属するもの(民法第398条の2)。

(第2条)
極度額は、優先弁済を受ける範囲を明らかにすることから、必ず定める必要がある(民法第398条の3)。

(第3条)
確定期日を定めないときは、請求(民法第398条の19)や、被担保債権の不発生などの確定事由の発生(民法第398条の20)によって確定する。

(第4条)
根抵当物件の明示と、根抵当物件所有者と根抵当権者との根抵当権設定合意は、必ず記載しなければならない。根抵当物件の明示は、登記簿の記載に従う。

(第5条)
登記手続義務とその費用負担について定めておくとよい。

(第6条)
根抵当権の実行が困難になるのを予防するため、あらかじめ物件の処分等については取り決めておく。

(第7条)
物上代位(抵当物件の滅失等によって金銭債権等に転化しても、これに効力をもち優先弁済が認められること)を容易にするため、該当物件の保険金請求権に質権も設定しておく(民法第304条、第372条)。

(第8条)
第8条は、根抵当物件の滅失、毀損等が生じることを予防するためのもの。