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ポイント解説

金銭貸借・担保等に関する契約書

抵当権設定金銭消費貸借契約書
抵当権設定金銭消費貸借契約書

甲野太郎を貸主とし、乙山次郎を借主として、貸主・借主間において次のとおり金銭消費貸借契約および抵当権設定契約を締結した。

第1条
(貸借)貸主は、次の約定により、本日金壱千萬円也を借主に対して貸し渡し、借主は、 確かにこれを借り受け、受領した。
弁済期限
平成○年○月○日
弁済方法
一括して貸主方に持参または送金して支払う
利息
年1割  毎月末日限りその月分を貸主方に持参または送金して支払う
遅延損害金
年2割
第2条
(期限の利益喪失)借主が、次の各号の一に該当したときは、借主は、貸主からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
 
(1)1回でも利息を期限に支払わないとき
(2)他の債務につき保全処分、強制執行、競売または破産の申立てがあったとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)借主の振出、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき
(5)貸主に通知せず住所を移転したとき
(6)抵当物件が滅失・毀損または価値が著しく減少したとき
(7)その他本契約に違反したとき
第3条
(抵当権の設定)借主は、第1条に定める債務を担保するため、その所有する次の不動産に、共同担保としてそれぞれ順位第1番の抵当権を設定することを承諾し、本日、その負担において、抵当権設定登記手続きを行なった。
1 所在
東京都○○市○○町
地番
○番
地目
宅地
地積
○○.△△平方メートル
2 家屋番号
○番
種類
居宅
構造
木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
床面積
○○.△△平方メートル
第4条
(抵当物件の処分等)借主は、あらかじめ貸主の書面による承諾を得なければ、抵当物件の全部または一部を売却し、他の物権や賃借権を設定し、あるいは、現状を変更するなど、貸主に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしてはならない。
第5条
(火災保険)借主は、第3条に記載の抵当物件の建物に、貸主の承諾する保険会社と火災保険契約を締結し、貸主に対し、当該保険金請求権の上に質権を設定する。
第6条
(抵当物件の調査等)貸主が債権保全の必要上、抵当物件の調査および報告を求めたときは、借主はいつでもこれに応ずる。
第7条
(公正証書の作成)借主は、本契約を強制執行認諾文言付の公正証書とすることに同意し、公正証書作成のための委任状と印鑑証明書各1通を貸主に交付した。
第8条
(合意管轄)本契約に関する紛争については、貸主の居住地の地方裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに、貸主・借主は合意した。

以上のとおり、金銭消費貸借契約および抵当権設定契約が成立したので、これを証するため、本契約書を2通作成し、貸主・借主各署名押印のうえ、各1通を所持する。

平成○年○月○日

東京都○○区○丁目○番○号
貸主甲野太郎
東京都○○市○○町○丁目○番○号
借主乙山次郎



著者
水野賢一(弁護士)