ポイント解説

抵当権設定金銭消費貸借契約書


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(第1条)
金銭消費貸借契約の基本的内容は、貸付元本額とその受領の確認、弁済期、弁済方法・場所、利息、遅延損害金に関する事項。

(第2条)
期限の利益喪失事由も、一般に金銭消費貸借契約に定められる内容。法定の期限の利益喪失事由は、破産宣告、担保の毀滅(壊しなくすこと)または減少、担保供与義務の不履行(民法第137条)。
法定の期限の利益喪失事由のほかに期限の利益喪失事由を追加することと、当然に期限の利益を失うとする点に特約の意味がある。

(第3条)
抵当権設定契約の基本的内容は、被担保債権(抵当権によって担保される債権)の明示、抵当目的物件の明示、抵当目的物件所有者と債務者との抵当権設定合意。抵当目的物件の明示は、登記簿の記載に従って行なう。
抵当権を設定して、金銭消費貸借をする場合、抵当権を設定した後に金銭の授受をするのが一般的。金銭の授受が金銭消費貸借の成立要件である点を厳密にとらえると、このような扱いはおかしいことになるが、実状にあわせて厳密にとらえることなく有効とされている。

(第4条)
抵当物件の処分等がなされても、抵当権の行使は可能であるが、事実上の困難を排除するため、処分等を禁止することがある。

(第5条)
保険金請求権に質権を設定することは、物上代位(抵当物件の滅失等によって金銭債権等に転化しても、これに効力をもち優先弁済が認められること。民法第304条、第372条)を容易にする。

(第6条)
抵当物件の滅失、毀損等が生ずることの予防をはかるもの。

(第7条)
強制執行認諾文言付の公正証書がある場合には、裁判をすることなく差押えなどの強制執行ができる。