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金銭貸借・担保等に関する契約書
準消費貸借契約書(1)
収入
印紙
準消費貸借契約書
株式会社○○○を甲とし、△△△株式会社を乙とし、乙山五郎を丙として、各当事者間において次のとおり準消費貸借契約を締結した。
第1条(債務確認)
乙は、甲に対し、甲乙間における○年○月○日付原材料供給契約書およびこれに基づく個別契約において、同日から○年○月○日までの間、甲から合計○○個の△△を買い受けて受領し、本日現在、当該未払代金として、金七百五拾萬円也の債務を負担していることを確認する。
第2条(準消費貸借)
甲および乙は、乙の甲に対する前条の債務を金銭消費貸借の目的とすることに合意した。
第3条(弁済)
乙は、○年○月から○年○月まで毎月末日限り、金五拾萬円を計15回の分割にて、甲に持参または送金して支払う。
第4条(利息)
利息は年1割とし、乙は、○年○月から毎月末日限り、当該月分の利息を甲に持参または送金して支払う。
第5条(期限の利益喪失)
乙が、次の各号の一に該当したときには、乙は、甲からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちにその時における元利金を支払わなければならない。
(1)1回でも第3条および前条に定める元金もしくは利息の支払いを怠ったとき
(2)他の債務につき保全処分、強制執行、競売または破産の申立てがあったとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)乙の振出、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき
(5)甲に通知せずに乙が住所を移転したとき
第6条(遅延損害金)
(1)1回でも第3条および前条に定める元金もしくは利息の支払いを怠ったとき
(2)他の債務につき保全処分、強制執行、競売または破産の申立てがあったとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)乙の振出、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき
(5)甲に通知せずに乙が住所を移転したとき
乙が、前条により期限の利益を喪失したときは、乙は、甲に対し、その時における元利金の合計に対し、その翌日から支払済みに至るまで年2割の割合による遅延損害金を支払う。
第7条(連帯保証)
丙は、本件準消費貸借契約に基づき、乙が負担する一切の債務について保証し、乙と連帯して債務履行の責任を負う。
第8条(公正証書の作成)
乙および丙は、本契約を強制執行認諾文言付の公正証書とすることに同意し、公正証書作成のための委任状、印鑑証明書、資格証明書等をそれぞれ甲に交付した。
第9条(合意管轄)
本件に関し万一紛争が生じたときは、甲の住所地の地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに各当事者は合意した。
以上のとおり、準消費貸借契約が成立したので、これを証するため本契約書を3通作成し、各当事者署名押印のうえ、各1通を所持する。
△年△月△日
埼玉県○○市△△○丁目○番○号 甲・貸主株式会社○○○
代表取締役甲野太郎印
千葉県○○市△△○丁目○番○号 乙・借主△△△株式会社
代表取締役乙山次郎印
千葉県○○市△△○丁目○番○号 丙・連帯保証人乙山五郎印
代表取締役甲野太郎印
千葉県○○市△△○丁目○番○号 乙・借主△△△株式会社
代表取締役乙山次郎印
千葉県○○市△△○丁目○番○号 丙・連帯保証人乙山五郎印
著者
水野賢一(弁護士)