ポイント解説

準消費貸借契約書


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・売買代金の支払義務など消費貸借によらない給付義務を借金に切り換えることを準消費貸借という(民法第588条)。

(第1条)
準消費貸借が成立するには、消費貸借の目的となるべき債務の存在が前提となる。債務の内容を明確にし、これを債務負担者が確認することが必要。

(第2条)
消費貸借によらない債務を消費貸借の目的とする合意が必要。

(第3条)
消費貸借となってからの弁済期、場所、方法を明確にする。

(第4条)
利息に関して定めた場合は、その内容を具体的に記載する。

(第5条)
弁済期が猶予された場合、期限の利益喪失も定めるのが通例。法定の期限の利益喪失事由は、破産宣告、担保の毀滅(壊しなくすこと)または減少、担保供与義務の不履行(民法第137条)。法定の期限の利益喪失事由の他の喪失事由を定めることと、当然に期限の利益を失うとする点が特約。

(第6条)
遅延損害金を定めたときは、これも記載する。

(第7条)
債権確保の方法としては、連帯保証のほかに、抵当権や譲渡担保権の設定などがある。
強制執行認諾文言付の公正証書がある場合には、裁判をすることなく差押えなどの強制執行ができる。