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金銭貸借・担保等に関する契約書
金銭消費貸借契約書(2)
金銭消費貸借契約書
著者
水野賢一(弁護士)
甲野太郎を貸主とし、乙山次郎を借主とし、○○○株式会社を連帯保証人として、各当事者間において次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。
- 第1条
- (貸借)貸主は、借主に対し、本日金五百萬円也を貸し渡し、借主は、これを受領して借り受けた。
- 第2条
- (弁済)借主は、貸主に対し、前条の借入金を平成○年○月○日限り、貸主方に持参また は送金して、一括して弁済する。
- 第3条
- (利息)利息は、元金に対し年1割とし、借主は、貸主に対し、平成△年△月から毎月○ 日限り、当該月分の利息を、貸主方に持参または送金して支払う。
- 第4条
- (遅延損害金)借方が第2条の弁済を怠り、または、期限の利益を喪失したときは、借主は、貸主に対し、その時における元利金の合計に対し、第2条の弁済期、または、期限の利益喪失時から支払済みに至るまで、年2割の割合による遅延損害金を支払う。
- 第5条
- (期限の利益の喪失)借主が次の各号の一に該当したときは、借主は、貸主からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに、その時における元利金を、貸主に対して 支払う。
- 1 1回でも利息の支払いを怠ったとき
2 他の債務につき、保全処分、強制執行、競売または破産の申立てがなされたとき
3 公租公課の滞納処分を受けたとき
4 手形・小切手が不渡りとなったとき - 第6条
- (連帯保証)連帯保証人は、本件消費貸借に基づき借主が負担する一切の債務について保証し、借主と連帯して債務履行の責任を負う。
2 連帯保証人は、借主が連帯保証人の取締役であることから、会社法356条に定める株主総会の承認を受けたうえ、上記連帯保証を行ない、当該取締役会議事録の写しを、本契約書に添付する。 - 第7条
- (公正証書の作成)借主および連帯保証人は、本件金銭消費貸借契約を強制執行認諾文言付の公正証書とすることを承諾する。
以上のとおり金銭消費貸借契約が成立したので、これを証するため本契約書を3通作成し、各当事者署名押印のうえ、各1通を所持する。
平成△年△月△日
大阪府○○市○○町○丁目○番○号
貸主甲野太郎
大阪府△△市△△町△丁目△番△号
借主乙川次郎
大阪府○○市○○区△△○丁目○番○号
連帯保証人○○○株式会社
代表取締役乙山一郎
著者
水野賢一(弁護士)