ポイント解説
金銭消費貸借契約書2-1
<< 契約書作成ポイント >>
・説例は、取締役の借入を会社が保証する場合。
(第1条)
貸付額と、借主がこれを受領したことを明確にする。
(第2条)
弁済期・弁済方法・弁済場所を明確にする。
(第3条)
利息を定めたときは、利息の額(割合)、弁済期・弁済方法・弁済場所を明確にする。
(第4条)
遅延損害金(弁済が遅れたときの損害賠償金)を定めたときは、その額(割合)を明確にする。
(第5条)
法定の期限の利益喪失事由は、破産宣告、担保の毀滅(壊しなくすこと)または減少、担保提供義務の不履行(民法第137条)。期限の利益の喪失事由の追加、当然に期限の利益を失うとする点が特約。
(第6条)
保証は、借主と保証人との契約。
会社が、会社の取締役の債務を保証するには、取締役会の承認(商法第265条)や社員総会の認許(有限会社法第30条)が必要。
(第7条)
強制執行認諾文言付公正証書があれば、裁判をすることなく強制執行ができる。
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・説例は、取締役の借入を会社が保証する場合。
(第1条)
貸付額と、借主がこれを受領したことを明確にする。
(第2条)
弁済期・弁済方法・弁済場所を明確にする。
(第3条)
利息を定めたときは、利息の額(割合)、弁済期・弁済方法・弁済場所を明確にする。
(第4条)
遅延損害金(弁済が遅れたときの損害賠償金)を定めたときは、その額(割合)を明確にする。
(第5条)
法定の期限の利益喪失事由は、破産宣告、担保の毀滅(壊しなくすこと)または減少、担保提供義務の不履行(民法第137条)。期限の利益の喪失事由の追加、当然に期限の利益を失うとする点が特約。
(第6条)
保証は、借主と保証人との契約。
会社が、会社の取締役の債務を保証するには、取締役会の承認(商法第265条)や社員総会の認許(有限会社法第30条)が必要。
(第7条)
強制執行認諾文言付公正証書があれば、裁判をすることなく強制執行ができる。