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ポイント解説

商取引・委任・請負等に関する契約書

代理店契約書

代理店契約書

○○○株式会社を委託者とし、乙山次郎を受託者として、委託者・受託者間において次のとおり代理店契約を締結した。

第1条 (目的)委託者は、△△製品の販売業務を受託者に委託し、受託者は、これを受託した。

第2条 (業務)受託者は、委託者の名をもって製品の販売を行ない、委託者の指定する契約書を用い、委託者の指定する価格をもって、買主との販売契約を締結する。 受託者が買主と締結した契約の効力は、委託者と買主との間に直接生じる。

第3条 (報告)受託者が買主と販売契約を締結したときは、直ちに契約書を委託者に送付のうえ、買主および契約内容を委託者に報告する。 受託者は、毎月20日までに翌月の代理業務計画を委託者に書面で報告する。

第4条 (契約の履行)委託者は、前条によって受託者より報告された契約を、責任をもって履行する。 委託者が、受託者の成立させた契約の履行ができなくなったとき、または、できないおそれが生じたときは、委託者は、直ちに受託者に通知し、委託者・受託者誠意をもって対処する。 契約不履行による損害は、委託者の負担とする。

第5条 (手数料)手数料は、販売価格の18%とする。 委託者は、第3条の報告に従い、毎月末日までの販売数による手数料を計算し、翌月20日までに、計算書を送付するとともに、手数料を受託者の指定する口座に送金して支払う。

第6条 (競業禁止)受託者は、他の同種製品の販売をし、または、他者より同種製品の販売業務の受託をしてはならない。

第7条 (代理受領)受託者は、買主から販売代金を受領することができる。 前項の場合、受託者は、毎月末日までに受領した代金を翌月10日までに、受領代金明細書を送付するとともに、委託者の指定する口座に送金する。

第8条 (解除)委託者または受託者において、次の各号の一に該当したときは、相手方は、何ら催告することなく本契約を解除することができる。
 1 他の債務につき、保全処分、強制執行、競売の手続きが開始されたとき、または破産、民事再生、会社更生の手続き開始の申立てがあったとき
 2 公租公課の滞納処分を受けたとき
 3 手形・小切手が不渡りとなったとき
 4 本契約に違反したとき

第9条 (期間)本契約の期間は1年間とし、期間満了2か月前までに委託者または受託者から、相手方に対し、更新拒絶の申入れがなされないときは、自動的に更新するものとする。

第10条 (協議)本契約書に定めていない事項、または、本契約書の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、委託者・受託者誠意をもって協議し、円満解決をはかるものとする。

以上のとおり、代理店契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、委託者・受託者各署名押印のうえ、各1通を所持する。

平成△年△月△日
 

福岡県○○市○○町○丁目○番○号
委託者  ○○○株式会社
代表取締役  甲野 太郎  印

  福岡県○○市○○区○○○丁目○番○号
受託者   乙山 次郎  印



著者
水野賢一(弁護士)