ポイント解説

代理店契約書


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・受託者(代理店)が委託者の名で取引し、取引高に応じた手数料を取得する契約。

(第1条)
代理店契約は、事務処理を委託する委任契約の一種(民法第643条)。なお、対象とする製(商)品の種類が多い場合や、次々に新製品が出されるというような場合は、「商品の範囲は別に定める」としておいた方が便利である。

(第2条)
商人の使用人でなく、自ら独立の商人であるが、他人の名で他人のために継続的にその他人の営業の部類に属する取引を代理したり、媒介したりする者を代理商という(商法第46条)。特に保険・物品販売といった業種に多くみられる。

(第3条)
代理商は委託者に対して報告義務を負う(商法第47条)。

(第4条)
契約の履行の責任、不履行の責任を明確にしておく。

(第5条)
手数料の計算方法、支払方法等を明確にしておく。

(第6条)
代理商は、競業禁止義務を負い、委託者の許諾なく、自己または第三者のために、同種の営業の部類に属する取引を行なったり、同種の営業目的をもった会社の取締役等に属することはできない。

(第7条)
代金受領の可否、受領後の処理を明確にする。

(第8条)
解除事由を明確にする。
なお、当事者が契約の期間を定めないときは、各当事者は2か月前に予告することで契約解除をすることができる(商法第50条)。

(第9条)
契約期間を定めたときは、期間、更新について定めておく。ただし、その場合においても、当事者にやむを得ない事由があるときは、特に特約がなければいつでも解除することができる(商法第50条)。