使える!ビジネス文書・文例集

ポイント解説

商取引・委任・請負等に関する契約書

販売委託契約書

収入
印紙(※)

販売委託契約書

 

○○○株式会社を委託者とし、乙山次郎を受託者として、委託者・受託者間において次のとおり販売委託契約を締結した。

第1条 (販売委託)委託者は、受託者に対し、委託者の商品△△(以下「商品」という。)の販売を委託し、受託者は、これを受託した。

第2条 (販売)受託者は、自己の名において販売を行ない、販売代金の回収を行なう。

第3条 (販売価格・手数料)販売価格は、委託者の指定するところによるものとし、販売手数料は、販売価格の17%とする。

第4条 (送金)受託者は、毎月末日までの販売分から前条の販売手数料を差し引いた額を、翌月10日までに委託者の○○銀行△△支店・当座預金・口座番号○○○○○○○に振込送金する。
受託者は、毎月末日までの販売分および販売手数料の計算書を、翌月10日までに委託者宛送付する。

第5条 (商品管理)受託者は、委託者から納品された商品を、善良な管理者の注意をもって管理し、委託者から返納の申入れがあったときは、直ちに返納する。

第6条 (解除)受託者が次の各号の一に該当したときは、委託者は、何ら催告することなく本契約を解除することができる。
 1 代金の送金を遅延するなど受託事務の処理を懈怠したとき
 2 他の債務につき、保全処分、強制執行、競売または破産の申立てがあったとき
 3 公租公課の滞納処分を受けたとき
 4 手形・小切手の不渡りを出したとき
 5 その他本契約に違反したとき

第7条 (回収困難な代金)受託者の販売した商品の代金回収が困難となった場合でも、受託者は第4条に定める販売分の送金をしなければならない。ただし、委託者が当該商品の代金債権の譲渡を申し入れたときは、この限りではない。

第8条 (債権譲渡)委託者が、受託者の有する商品の代金債権の譲渡を申し入れた場合、受託者は、委託者に直ちに当該代金債権の譲渡をし、債務者に対し、譲渡通知書を発送する。
2 前項の場合、代金の回収が得られた日から10日以内に、委託者は受託者に第3条に定める販売手数料を支払う。

第9条 (契約期間)本契約の期間は1年間とし、期間満了の1か月前までに当事者の一方から相手方に対して更新拒絶の申入れがなされないかぎり、自動的に更新されるものとする。

第10条 (協議)本契約書に定めのない事項、または、本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、委託者・受託者誠意をもって協議し、円満解決をはかるものとする。

以上のとおり、販売委託契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、委託者・受託者各署名押印のうえ、各1通を所持する。

平成△年△月△日
 

愛媛県○○市○○町○丁目○番○号
  委託者   ○○○株式会社
代表取締役  甲野 太郎  印

香川県○○市○○町○丁目○番○号
受託者 乙山 次郎  印

(※)「委託契約書」は、契約内容を実質的に判断して「請負契約」といえるものであれば収入印紙の貼付が必要になります。請負契約に近いと思われる委託契約書については「収入印紙」欄の記載をしています。しかしながら、委託か請負かについては判断が微妙なものもありますので、契約書作成の際は、顧問弁護士等に契約内容をチェックしてもらうことをお勧めします



著者
水野賢一(弁護士)