ポイント解説
販売委託契約書
<< 契約書作成ポイント >>
・受託者が自己の名で取引をし、取引高に応じて手数料を取得する契約。
(第1条)
販売委託契約は、事務処理を委託する委任契約の一種(民法第643条)。
(第2条)
自己の名において他人のために物品の販売または買入れをなすものを問屋という(商法第551条)。たとえば、証券取引所の会員である証券会社や、商品取引所の取引員などもこれにあたる。
(第3条)
販売価格、手数料について明確にする。
(第4条)
委託事務の決済の時期・方法について明確にする。
(第5条)
受託者は、善管注意義務を負う(民法第644条)。
(第6条)
解除事由を明確にしておく。さらに、契約解除の当然の効果として「本契約が解除その他の事由により終了したときは受託者は委託者に何ら異議を申し立てず、受託商品の全部を直ちに返還するものとする。」といった条項を規定しておいてもよい(民法第545条)。
懈怠(なまけ、おこたること)。
(第7条)
受託者は履行担保義務を負う(商法第553条)。
(第8条)
債権譲渡による決済方法を定めたときは、具体的に記載しておく。
(第9条)
契約期間は定めても定めなくともよいが、たとえ期間を定めても当事者間ではいつでも解除することができる(民法第651条)。
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・受託者が自己の名で取引をし、取引高に応じて手数料を取得する契約。
(第1条)
販売委託契約は、事務処理を委託する委任契約の一種(民法第643条)。
(第2条)
自己の名において他人のために物品の販売または買入れをなすものを問屋という(商法第551条)。たとえば、証券取引所の会員である証券会社や、商品取引所の取引員などもこれにあたる。
(第3条)
販売価格、手数料について明確にする。
(第4条)
委託事務の決済の時期・方法について明確にする。
(第5条)
受託者は、善管注意義務を負う(民法第644条)。
(第6条)
解除事由を明確にしておく。さらに、契約解除の当然の効果として「本契約が解除その他の事由により終了したときは受託者は委託者に何ら異議を申し立てず、受託商品の全部を直ちに返還するものとする。」といった条項を規定しておいてもよい(民法第545条)。
懈怠(なまけ、おこたること)。
(第7条)
受託者は履行担保義務を負う(商法第553条)。
(第8条)
債権譲渡による決済方法を定めたときは、具体的に記載しておく。
(第9条)
契約期間は定めても定めなくともよいが、たとえ期間を定めても当事者間ではいつでも解除することができる(民法第651条)。