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ポイント解説

商取引・委任・請負等に関する契約書

特約店契約書(1)

特約店契約書

○○○株式会社を甲とし、乙山次郎を乙として、甲乙間において次のとおり特約店契約を締結した。

第1条 (目的)甲は、乙に対し、別紙記載の商品(以下「商品」という。)を継続的に売り渡し、乙は、これを買い受けたうえ、甲の特約店としてこれを販売することを約した。

第2条 (販売地域)乙は、○○、△△、□□においてのみ商品の販売を行ない、甲は、前記地域において商品を販売せず、かつ、乙以外の特約店を設定しない。

第3条 (販売)乙は、自己の名において商品の販売を行なう。
乙は、広告・看板等に甲の特約店であることを表示し、甲以外の同種商品の購入・販売をしない。

第4条 (出荷)乙は、注文書をもって、甲に商品の出荷を依頼する。
甲は、注文書を受領したときは、遅滞なく商品を出荷する。
乙は、商品を点検のうえ受領し、受領証を交付する。

第5条 (売買)乙の注文書により、甲が商品を出荷したときに、甲乙間に商品の売買が成立したものとし、商品の価格は、別に定めるところによるものとする。
乙は、毎月末日までに受領した商品の代金の支払いのために、甲に対し、翌月10日に、その2か月後以前に支払期日の到来する約束手形を振出交付する。

第6条 (販売計画)乙は、甲に対し、毎月25日までに、翌月の販売予定数を書面にて通知する。
乙は、毎月○○を最低量として販売する。

第7条 (販売価格)甲は、乙に対し、商品の販売価格を指定することができる。
乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、商品の販売価格を下げてはならない。

第8条 (保証金)乙は、本契約による債務および損害賠償の保証として金○○円を、甲に預託した。
保証金には利息を付さず、本契約終了後、乙の甲に対する債務を控除した残額を返還する。

第9条 (解除)乙において、次の各号の一に該当したときは、甲は、何ら催告をすることなく本契約を解除することができる。

 1 3か月以上にわたり、第6条の最低販売量を維持できなかったとき
 2 手形・小切手が不渡りとなったとき
 3 他の債務につき、保全処分、強制執行を受けたとき、または破産、民事再生、会社更生の手続き開始の申立て等がなされたとき
 4 公租公課の滞納処分を受けたとき
 5 その他本契約に違反したとき

第10条 (期間)本契約の期間は1年間とし、期間満了の2か月前までに、甲または乙から更新拒絶の申出がなされないときは、自動的に更新されるものとする。

第11条 (協議)本契約に定めのない事項、または、本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満解決をはかるものとする。

以上のとおり、特約店契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、甲乙各署名押印のうえ、各1通を所持する。

平成△年△月△日
 

静岡県○○市○○○丁目○番○号
甲      ○○○株式会社
代表取締役  甲野 太郎  印

静岡県○○市○○町○丁目○番○号
   乙      乙山 次郎  印



著者
水野賢一(弁護士)