ポイント解説
特約店契約書
<< 契約書作成ポイント >>
・生産者が販売店(特約店)の販売努力により製品の販路を確保・拡大するための契約。
(第1条)
特約店契約は、継続的取引契約の一種。なお、対象製(商)品が多い場合や、次々に新製品が発売されるというような場合は、設例のように「別紙記載」の扱いとする方が便利である。
仮に規定する場合も、商品の固有名詞をあげるのではなく、一般的な名称(洗剤、鉛筆、コップなど)を使用する方がよい。
(第2条)
販売地域を定めることが多い。
(第3条)
販売名義、特約店の表示について定める。
(第4条)
注文、出荷の方法について定める。特に買主の商品検査義務(数量、規格、品質など)は、商法第526条に規定されているが、あらためて規定しておくことで後日のトラブルを防止するとともに相手の注意を喚起することができる。
(第5条)
売買の成立時期、代金額、支払方法等を具体的に定める。
(第6条)
販売計画・最低販売量を定めることが多い。
(第7条)
販売価格や商品名については、具体的に定めない方が将来的にもよく、売主が指定できる旨を定めることが多い。また、一般消費者に対する販売価格をメーカー側が強制すること(再販売価格維持)は、ほとんどの場合禁止されているので規定に盛り込むことはできない(独占禁止法第24条2)。
(第8条)
保証金を定めたときは、その金額、利息の有無、清算方法について定めておくこと。
(第9条)
解約事由を具体的に記載する。なお、特約店契約を解除した場合には、特約店側の在庫の扱いについて問題が出ることがある。特に格安店などに流出しては、流通体系がくずれるおそれがあるため、一定の価格で在庫を買い取る旨、規定しておくのもよい。たとえば、「本契約が解除された場合、甲は乙に販売した商品を売渡価格の90パーセントの価格で買い取ることができる。」となる。
(第10条)
期間を定めたときは、期間、更新の方法について定める。
<< 契約書作成ポイント >>
・生産者が販売店(特約店)の販売努力により製品の販路を確保・拡大するための契約。
(第1条)
特約店契約は、継続的取引契約の一種。なお、対象製(商)品が多い場合や、次々に新製品が発売されるというような場合は、設例のように「別紙記載」の扱いとする方が便利である。
仮に規定する場合も、商品の固有名詞をあげるのではなく、一般的な名称(洗剤、鉛筆、コップなど)を使用する方がよい。
(第2条)
販売地域を定めることが多い。
(第3条)
販売名義、特約店の表示について定める。
(第4条)
注文、出荷の方法について定める。特に買主の商品検査義務(数量、規格、品質など)は、商法第526条に規定されているが、あらためて規定しておくことで後日のトラブルを防止するとともに相手の注意を喚起することができる。
(第5条)
売買の成立時期、代金額、支払方法等を具体的に定める。
(第6条)
販売計画・最低販売量を定めることが多い。
(第7条)
販売価格や商品名については、具体的に定めない方が将来的にもよく、売主が指定できる旨を定めることが多い。また、一般消費者に対する販売価格をメーカー側が強制すること(再販売価格維持)は、ほとんどの場合禁止されているので規定に盛り込むことはできない(独占禁止法第24条2)。
(第8条)
保証金を定めたときは、その金額、利息の有無、清算方法について定めておくこと。
(第9条)
解約事由を具体的に記載する。なお、特約店契約を解除した場合には、特約店側の在庫の扱いについて問題が出ることがある。特に格安店などに流出しては、流通体系がくずれるおそれがあるため、一定の価格で在庫を買い取る旨、規定しておくのもよい。たとえば、「本契約が解除された場合、甲は乙に販売した商品を売渡価格の90パーセントの価格で買い取ることができる。」となる。
(第10条)
期間を定めたときは、期間、更新の方法について定める。