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土地建物の賃貸借に関する契約書
土地一時使用賃貸借契約書
収入
印紙
土地一時使用賃貸借契約書 | ||||||||||||
甲野太郎を賃貸人とし、乙山次郎を賃借人として、賃貸人・賃借人間において次のとおり土地一時使用賃貸借契約を締結した。 |
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第1条 | (目的土地)賃貸人は、その所有する下記土地(以下「本件土地」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを賃借することを約した。 | |||||||||||
記 | ||||||||||||
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第2条 | (使用目的)賃借人の本件土地の使用目的は、賃借人が本件土地近隣にて行なう△△工事のための、事務所兼工事人夫の宿泊所とする組立式仮設建物の設置とする。 | |||||||||||
第3条 | (賃貸借期間)賃貸借の期間は、賃借人の行なう△△工事の施行期間である平成△年△月△日から平成△年△月△日までとする。 2 前項の期間満了日までに、賃借人の△△工事が完了しないときは、平成△年△月△日を限度として、賃貸人・賃借人協議のうえ、賃貸借期間を延長することができる。 |
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第4条 | (賃料)賃料は、1か月金○○円也とし、賃借人は、毎月末日までに翌月分を賃貸人方に持参または送金して支払う。 | |||||||||||
第5条 | (契約解除)賃借人が次の1つに該当した場合、賃貸人は、催告なくして、直ちに本契約を解除することができる。
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第6条 | (明渡し)本契約が、期間満了、解除その他の事由により終了したときは、賃借人は、直ちに建物を収去し、本件土地を原状に復して、賃貸人に明渡す。 2 明渡しに際し、賃借人は、賃貸人に対し、立退料その他一切の金銭上の請求をしない。 3 賃借人は、明渡後本件土地上に残置した物品の所有権を放棄し、賃貸人が適宜処分することを認める。 |
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第7条 | (損害金)賃借人が本契約終了と同時に本件土地を明渡さないときは、賃貸人は、賃借人に対し、本契約終了の翌日から明渡済みまで、賃料の5倍の損害金を請求することができる。 | |||||||||||
第8条 | (合意管轄)本契約に関する紛争については、賃貸人の居住地の地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 | |||||||||||
以上のとおり、土地一時使用賃貸借契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、賃貸人・賃借人各署名押印のうえ、各1通を所持する。 平成△年△月△日 |
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著者
水野賢一(弁護士)