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ポイント解説

土地建物の賃貸借に関する契約書

土地一時使用賃貸借契約書

収入
印紙

土地一時使用賃貸借契約書
  甲野太郎を賃貸人とし、乙山次郎を賃借人として、賃貸人・賃借人間において次のとおり土地一時使用賃貸借契約を締結した。
第1条(目的土地)
賃貸人は、その所有する下記土地(以下「本件土地」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを賃借することを約した。
所 在
地 番
地 目
地 積
宮崎県○○市○○町○丁目
○番
宅地
○○.△△平方メートル
第2条(使用目的)
賃借人の本件土地の使用目的は、賃借人が本件土地近隣にて行なう△△工事のための、事務所兼工事人夫の宿泊所とする組立式仮設建物の設置とする。
第3条(賃貸借期間)
賃貸借の期間は、賃借人の行なう△△工事の施行期間である△年△月△日から△年△月△日までとする。
2  前項の期間満了日までに、賃借人の△△工事が完了しないときは、△年△月△日を限度として、賃貸人・賃借人協議のうえ、賃貸借期間を延長することができる。
第4条(賃料)
賃料は、1か月金○○円也とし、賃借人は、毎月末日までに翌月分を賃貸人方に持参または送金して支払う。
第5条(契約解除)
賃借人が次の1つに該当した場合、賃貸人は、催告なくして、直ちに本契約を解除することができる。
3か月分以上、賃料の支払いを怠った場合
賃借権の全部または一部を譲渡または転貸した場合
本件土地の用法・使用目的を変更した場合
△△工事が中止または中断された場合
本契約に違反した場合
第6条(明渡し)
本契約が、期間満了、解除その他の事由により終了したときは、賃借人は、直ちに建物を収去し、本件土地を原状に復して、賃貸人に明渡す。
2  明渡しに際し、賃借人は、賃貸人に対し、立退料その他一切の金銭上の請求をしない。
3  賃借人は、明渡後本件土地上に残置した物品の所有権を放棄し、賃貸人が適宜処分することを認める。
第7条(損害金)
賃借人が本契約終了と同時に本件土地を明渡さないときは、賃貸人は、賃借人に対し、本契約終了の翌日から明渡済みまで、賃料の5倍の損害金を請求することができる。
第8条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、賃貸人の居住地の地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
以上のとおり、土地一時使用賃貸借契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、賃貸人・賃借人各署名押印のうえ、各1通を所持する。


△年△月△日
宮崎県○○市○○町○丁目○番○号
賃貸人  甲野太郎

宮崎県○○市○○町○丁目○番○号
賃借人  乙山次郎


著者
水野賢一(弁護士)