ポイント解説
土地一時使用賃貸借契約書
<< 契約書作成ポイント >>
(第1条)
目的土地の表示は、賃貸目的物が明確になるよう登記簿謄本を参照するなどして、正確に記載する。
賃貸部分が一部であるときは、どの部分であるのかを方位、面積、図面などを用いて具体的に記載する。
(第2条)
一時使用のためであることが明らかな建物所有目的土地賃貸借には、借地借家法の適用はない(借地借家法第25条)。
(第3条)
一時的な使用目的に合わせて、賃貸借期間を設定する。単に賃貸借期間が短ければ、一時使用となるものではない。使用目的があくまでもポイント。
(第4条)
賃料の額、支払方法等を明確にしておく。
(第5条)
契約解除事由を明確にする。
相手方の債務履行遅滞による契約の解除は、相当の期間を定めて履行を催告したのちでないと認められないが、催告なくして、直ちに契約を解除できる点が特約(民法第541条)。
一時使用では賃借権の譲渡等が予想されないことから、設例では禁止事項を設けていない。
(第6条)
明渡しの条件・方法・残置物の処理について明確にしておく。
(第7条)
契約終了後明渡済みまでの損害金は、特約がなければ賃料が基準となる。
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(第1条)
目的土地の表示は、賃貸目的物が明確になるよう登記簿謄本を参照するなどして、正確に記載する。
賃貸部分が一部であるときは、どの部分であるのかを方位、面積、図面などを用いて具体的に記載する。
(第2条)
一時使用のためであることが明らかな建物所有目的土地賃貸借には、借地借家法の適用はない(借地借家法第25条)。
(第3条)
一時的な使用目的に合わせて、賃貸借期間を設定する。単に賃貸借期間が短ければ、一時使用となるものではない。使用目的があくまでもポイント。
(第4条)
賃料の額、支払方法等を明確にしておく。
(第5条)
契約解除事由を明確にする。
相手方の債務履行遅滞による契約の解除は、相当の期間を定めて履行を催告したのちでないと認められないが、催告なくして、直ちに契約を解除できる点が特約(民法第541条)。
一時使用では賃借権の譲渡等が予想されないことから、設例では禁止事項を設けていない。
(第6条)
明渡しの条件・方法・残置物の処理について明確にしておく。
(第7条)
契約終了後明渡済みまでの損害金は、特約がなければ賃料が基準となる。