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土地建物の賃貸借に関する契約書
定期土地賃貸借契約書
収入
印紙
定期土地賃貸借契約書 | ||||||||
甲野太郎を賃貸人とし、乙山次郎を賃借人として、賃貸人・賃借人間において次のとおり定期土地賃貸借契約を締結した。 | ||||||||
第1条 | (目的土地)賃貸人は、その所有する下記土地(以下「本件土地」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを賃借することを約した。 | |||||||
記 | ||||||||
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第2条 | (使用目的)賃借人の本件土地の使用目的は、居住用建物所有とする。 | |||||||
第3条 | (定期借地権)賃貸借の期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの○年間とする。 2 本契約による借地権は、借地借家法第22条の定期借地権であり、更新の請求または土地の使用継続による契約の更新、ならびに建物の再築による存続期間の延長はない。 3 借地権の期間が満了した場合、賃借人は、建物買取請求権を行使せず、直ちに、建物を収去して土地を明渡す。 4 本契約による借地権には、借地借家法4条ないし8条、13条および18条、ならびに民法619条の適用はない。 5 賃借人および賃貸人は、すみやかに本件土地につき、定期借地権の設定登記をする。 |
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第4条 | (賃料)賃料は、1か月金○○円也とし、賃借人は、毎月末日までに翌月分を賃貸人方に持参または送金して支払う。 2 賃料が、土地に対する租税その他の公課の増加、土地の価格の上昇その他の経済事情の変動、近隣の賃料との比較等により不相当となったときは、賃貸人は、賃借人に対し、賃料の増額を請求することができる。 |
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第5条 | (禁止事項)賃借人は、次の場合、事前に賃貸人の書面による承諾を受けなければならない。
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第6条 | (契約解除)賃借人が次の1つに該当した場合、賃貸人は、催告なくして、直ちに本契約を解除することができる。
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第7条 | (明渡し)本契約が、期間満了、解除その他の事由により終了したときは、賃借人は、直ちに本件土地を原状に復して、賃貸人に明渡す。 2 明渡しに際し、賃借人は、賃貸人に対し、立退料その他一切の金銭上の請求をしない。 賃借人は、明渡後本件土地上に残置した物品の所有権を放棄し、賃貸人が適宜処分することを認める。 |
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第8条 | (報告等)賃借人は、賃貸人に対し、平成○年○月○日までに、本件土地上の建物の取壊し予定、建物賃借人の明渡し等本件土地の明渡しに必要な事項を、関係書類を提示のうえ報告しなければならない。 2 賃借人が、平成○年○月○日以降、本件土地上の建物を賃貸し、または、借家人の転貸を承諾するときは、あらかじめ賃貸人に通知しなければならない。 |
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第9条 | (損害金)賃借人が本契約終了と同時に本件土地を明渡さないときは、賃貸人は、賃借人に対し、本契約終了の翌日から明渡し済みまで、最終賃料の5倍の損害金を請求することができる。 | |||||||
第10条 | (公正証書の作成)賃借人は、本契約を強制執行認諾文言付公正証書とすることに同意し、公正証書作成のための委任状および印鑑証明書各1通を賃貸人に交付した。 | |||||||
第11条 | (合意管轄)本契約に関する紛争については、賃貸人の居住地の地方裁判所を調停および第一審の管轄裁判所とする。 | |||||||
以上のとおり定期土地賃貸借契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、賃貸人、賃借人各署名押印のうえ、各1通を所持する。 平成○年○月○日 |
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著者
水野賢一(弁護士)