ポイント解説
定期土地賃貸借契約書
<< 契約書作成ポイント >>
・存続期間を50年以上として、更新等を認めない建物所有を目的とした借地権。
(第1条)
目的土地の表示は、賃貸目的物が明確になるよう登記簿謄本を参照するなどして、正確に記載する。
賃貸部分が一部であるときは、どの部分であるのかを方位、面積などで明らかにし、必要に応じて図面等を使って具体的に記載する。
(第2条)
使用目的を明確にしておく。
(第3条)
存続期間を50年以上として建物所有を目的とする賃借権を設定する場合は、借地借家法の規定にかかわらず、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、賃借人が建物買取の請求をしないこととする旨を定めることができる(借地借家法第22条)。
(第4条)
賃料の額、支払方法を明確にする。賃料は、特約がなければ後払いとなる(民法第614条)。
賃料の増額請求についても、確認しておく(借地借家法第11条)。
(第5条)
賃借人の無断譲渡・転貸は禁止されているが(民法第612条)、事前の書面による承諾とする点が特約。
無断増改築禁止には、特約が必要。
(第6条)
契約解除事由も明確にしておく。
催告なくして、直ちに契約を解除できる点が特約(民法第541条)。
(第7条)
明渡しの条件、方法および残置物の処理について明確にしておく。
(第8条)
借地上の建物の賃借人が、借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合は、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内で明渡しを猶予されることがある。(借地借家法第35条)。
(第9条)
契約終了後明渡し済みまでの損害金は、特約がなければ最終賃料が基準となる。
(第10条)
存続期間を50年以上とする建物所有目的の土地賃借権で、契約の更新、建物の築造による期間延長および建物買取請求権を排除する旨の特約は、公正証書による等書面によってしなければならない(借地借家法第22条)。契約書を作成すれば有効であるが、公正証書にするのが望ましい。
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・存続期間を50年以上として、更新等を認めない建物所有を目的とした借地権。
(第1条)
目的土地の表示は、賃貸目的物が明確になるよう登記簿謄本を参照するなどして、正確に記載する。
賃貸部分が一部であるときは、どの部分であるのかを方位、面積などで明らかにし、必要に応じて図面等を使って具体的に記載する。
(第2条)
使用目的を明確にしておく。
(第3条)
存続期間を50年以上として建物所有を目的とする賃借権を設定する場合は、借地借家法の規定にかかわらず、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、賃借人が建物買取の請求をしないこととする旨を定めることができる(借地借家法第22条)。
(第4条)
賃料の額、支払方法を明確にする。賃料は、特約がなければ後払いとなる(民法第614条)。
賃料の増額請求についても、確認しておく(借地借家法第11条)。
(第5条)
賃借人の無断譲渡・転貸は禁止されているが(民法第612条)、事前の書面による承諾とする点が特約。
無断増改築禁止には、特約が必要。
(第6条)
契約解除事由も明確にしておく。
催告なくして、直ちに契約を解除できる点が特約(民法第541条)。
(第7条)
明渡しの条件、方法および残置物の処理について明確にしておく。
(第8条)
借地上の建物の賃借人が、借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合は、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内で明渡しを猶予されることがある。(借地借家法第35条)。
(第9条)
契約終了後明渡し済みまでの損害金は、特約がなければ最終賃料が基準となる。
(第10条)
存続期間を50年以上とする建物所有目的の土地賃借権で、契約の更新、建物の築造による期間延長および建物買取請求権を排除する旨の特約は、公正証書による等書面によってしなければならない(借地借家法第22条)。契約書を作成すれば有効であるが、公正証書にするのが望ましい。