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土地建物の賃貸借に関する契約書
土地賃貸借契約書
収入
印紙
土地賃貸借契約書 | ||||||||||
甲野太郎を賃貸人とし、乙山次郎を賃借人として、賃貸人・賃借人間において次のとおり土地賃貸借契約を締結した。 |
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第1条 | (目的土地)賃貸人は、その所有する下記土地(以下「本件土地」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを賃借することを約した。 | |||||||||
記 | ||||||||||
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第2条 | (使用目的)賃借人の本件土地の使用目的は、居住用建物所有とする。 | |||||||||
第3条 | (賃貸借期間)賃貸借の期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの○年間とする。 | |||||||||
第4条 | (賃料)賃料は、1か月金○○円也とし、賃借人は、毎月末日までに翌月分を賃貸人の○○銀行△△支店・普通預金・口座番号○○○○○○に振込送金して支払う。 賃料が、土地に対する租税その他の公課の増加、土地の価格の上昇その他の経済事情の変動、近隣の賃料との比較等により不相当となったときは、賃貸人は、契約期間中でも賃料の増額を請求することができる。 |
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第5条 | (禁止事項)賃借人は、次の場合、事前に賃貸人の書面による承諾を受けなければならない。
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第6条 | (契約解除)賃借人が次の一つに該当した場合、賃貸人は、催告なくして、直ちに本契約を解除することができる。
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第7条 | (更新)賃貸借期間満了後、賃借人が本件土地の使用を継続する場合、建物があり、かつ、賃貸人が遅滞なく異議を述べないときは、契約は更新されたものとする。 更新後の賃貸借期間は、1回目の更新については20年、2回目以降の更新については10年とする。 更新がなされたときは、賃借人は賃貸人に対し、更新時の借地権価格の5パーセントに相当する更新料を支払う。借地権価格は、近隣土地の価格等を参考に、賃貸人・賃借人の協議により定める。 |
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第8条 | (明渡し)本契約が、期間満了・解除その他の事由により終了したときは、賃借人は、直 ちに本件土地を原状に復して、賃貸人に明渡す。ただし、期間満了の場合に限り、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸人の承諾を得て築造した建物を時価で買い取ることを請求できる。 明渡しに際し、賃借人は、賃貸人に対し、前項ただし書きの場合を除き、立退料その他一切の金銭上の請求をしない。 賃借人は、第1項ただし書きの場合を除き、本件土地上に残置した物品の所有権を放棄し、賃貸人が適宜処分することを認める。 |
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第9条 | (損害金)賃借人が本契約終了と同時に本件土地を明渡さないときは、賃貸人は、賃借人に対し、本契約終了の翌日から明渡し済みまで、最終賃料の3倍の損害金を請求することができる。 | |||||||||
第10条 | (合意管轄)本契約に関する紛争については、賃貸人の居住地の地方裁判所を調停および第一審の管轄裁判所とする。 | |||||||||
以上のとおり、土地賃貸借契約が成立したので、これを証するため、本契約書を2通作成し、賃貸人・賃借人各署名押印のうえ、各1通を所持する。 平成○年○月○日 |
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著者
水野賢一(弁護士)