ポイント解説

土地賃貸借契約書

土地賃貸借契約書に盛り込むべき基本的内容は、次のとおりです。
・目的物件の表示、使用目的
・賃貸期間・賃料
・禁止事項・解除・明渡し
・更新・損害金

<< 契約書作成ポイント >>

(第1条)
目的土地の表示は、賃貸目的物が明確になるよう登記簿謄本を参照するなどして、正確に記載する。
賃貸部分が一部であるときは、どの部分であるかを方位、面積、図面などを用いて具体的に記載する。

(第2条)
使用目的を明確にしておく。

(第3条)
建物所有目的の土地賃貸期間は、最低30年とされている(借地借家法第3条)。

(第4条)
賃料の額、支払方法を明確にする。特約がなければ後払いとなる(民法第614条)。
また、賃料の増額請求についても確認しておく(借地借家法第11条)。

(第5条)
賃借権の無断譲渡・転貸は禁止されているが(民法第612条)、事前の書面による承諾とする点が特約。
また、無断増改築禁止には、特約が必要になる。

(第6条)
契約解除事由も明確にしておく。
催告なくして、直ちに契約を解除できる点が特約。特約がなければ、相当の期間を定めて履行を催告したのち、解除することができる(民法第541条)。

(第7条)
建物所有目的の土地賃貸借の更新や、更新後の賃貸借期間については、更新の日から10年(借地権設定後の最初の更新の場合は、20年)と法律で定められている。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする(借地借家法第4条、第5条)。
更新料を請求するには、特約が必要。

(第8条)
明渡しの条件・方法について明確にする。建物買取請求権は法律で規定されている(借地借家法第13条)。
残置物の処理についても定めておくとよい。

(第9条)
契約終了後、明渡し済みまでの損害金は、特約がなければ最終賃料が基準とされる。

(第10条)
紛争が生じた場合、どこの裁判所で裁判をするかは現実的には重要な問題である。