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建物の賃貸借に関する契約書
一時使用建物賃貸借契約書
収入
印紙
一時使用建物賃貸借契約書 | ||||||||||
甲野太郎を賃貸人とし、乙山次郎を賃借人として、賃貸人・賃借人間において次のとおり一時使用建物賃貸借契約を締結した。 | ||||||||||
第1条 | (目的建物)賃貸人は、その所有する下記建物(以下「目的物件」という。)を賃借人に一時使用のために賃貸し、賃借人は、これを一時使用のために賃借することを約した。 | |||||||||
記
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第2条 | (使用目的)賃借人は、目的物件を、賃借人が埼玉県○○市△△○丁目○番に建築中の住居完成までの仮住居としてのみ使用する。 | |||||||||
第3条 | (賃貸借期間)賃貸借の期間は、平成○年○月○日から、前条の賃借人の建築住居の完成予定日である平成○年○月○日までとする。 | |||||||||
第4条 | (賃料)賃料は、1か月金○○万円也とし、賃借人は、毎月末日までに翌月分を賃貸人の住所に持参または送金して支払う。 | |||||||||
第5条 | (敷金)賃借人は、賃貸人に対し、敷金として金○○万円也を預託し、賃貸人は、これを受領した。 敷金には利息をつけないものとし、賃貸借契約が終了して賃借人から目的物件の明渡しを受けたときは、賃貸人は、直ちに、未払賃料等との清算をしたうえ、敷金を賃借人に返還する。 |
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第6条 | (賃借人の費用負担)次の各費用は、賃借人が負担する。
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第7条 | (賃貸人の費用負担)目的物件に関する公租公課および主要構造部分についての修繕費は、賃貸人が負担するものとする。 | |||||||||
第8条 | (禁止事項)賃借人は、賃借権の全部または一部を譲渡または転貸し、あるいは、使用目的を変更してはならない。 2 賃借人は、賃貸人の事前の書面による承諾を得なければ、目的物件に造作を加え、または、模様替えその他一切の工作をしてはならない。 |
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第9条 | (契約解除)賃借人が次の一つに該当した場合、賃貸人は、催告なくして、直ちに、本賃貸借契約を解除することができる。
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第10条 | (明渡し)本賃貸借契約が、期間満了、解除等により終了したときは、賃借人は、直ちに、目的物件を原状に復して、賃貸人に明渡す。 2 明渡しに際し、賃借人は賃貸人に対し、造作買取請求権を放棄し、かつ、立退料等一切の金銭上の請求をしない。 3 賃借人は、明渡し後目的物件に残置した物品の所有権を放棄し、賃貸人が適宜処分することを認める。 |
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第11条 | (損害金)賃借人が、本賃貸借契約終了と同時に目的物件を明渡さないときは、賃貸人は、賃借人に対し、本賃貸借契約終了の翌日から明渡し済みまで、1か月金参拾五万円也の割合による損害金を請求することができる。 | |||||||||
第12条 | (更新)本賃貸借契約は、更新しないものとする。ただし、第2条の賃借人の建築住居の完成が遅延した場合には、当該建築住居が完成し、賃借人がその引渡しを受けるまでに限り、賃貸借期間を延長することができる。 | |||||||||
第13条 | (合意管轄)本賃貸借契約に関する紛争については、賃貸人の居住地の地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 | |||||||||
以上のとおり、一時使用建物賃貸借契約が成立したので、これを証するため、本契約書を2通作成し、賃貸人・賃借人各署名押印のうえ、各1通を所持する。 平成○年○月○日 |
埼玉県○○市○○町○丁目○番○号
賃貸人甲野 太郎
埼玉県○○市△△○丁目○番○号
賃借人乙山 次郎
著者
水野賢一(弁護士)