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建物の賃貸借に関する契約書
期限付建物賃貸借契約書(2)
収入印紙
不要
期限付建物賃貸借契約書(取壊予定) | ||||||||||||
甲野太郎を賃貸人とし、乙山次郎を賃借人として、賃貸人・賃借人間において次のとおり期限付建物賃貸借契約を締結した。 |
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第1条 | (事情・目的建物)賃貸人は、その所有する次の建物(以下「目的建物」という。)の敷地が、○○道路の用地として買収されたため、平成○年○月○日限り、目的建物を収去して土地を明渡さなければならなく、そのために平成○年○月○日に目的建物の取壊しに着手しなければならないところ、この取壊しに着手する前日までに限り、目的建物を賃貸人に賃貸することとし、賃借人は、上記事情を諒承し、上記取壊しに着手する前日までに限り、これを賃借することを約した。
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第2条 | (期間)賃貸借の期間は、平成○年○月○日から、目的建物の取壊しに着手する前日の平成○年○月○日までとする。 2 前条の事情により、本契約には借地借家法26条および28条を適用せず、更新はしない。 |
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第3条 | (使用目的)賃借人は、目的建物を居宅として使用する。 | |||||||||||
第4条 | (賃料)賃料は、1か月金○○円也とし、賃借人は、毎月末日までに翌月分を賃貸人の指定する銀行口座に送金して支払う。 | |||||||||||
第5条 | (敷金)賃借人は、賃貸人に対し、敷金として金○○円也を預託した。 2 敷金には利息をつけないものとし、賃借人が賃料・損害金等の支払いを怠ったときは、賃貸人は敷金をもって弁済に充当することができる。上記充当は、目的建物の明渡しまでは賃貸人の任意とし、賃借人からこれを請求することはできない。 3 賃貸人は、賃貸借契約が終了し、賃借人から目的建物の明渡しを受けたときは、前項の清算をした敷金の残金を賃借人に返還する。 |
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第6条 | (賃借人の費用負担)次の各費用は、賃借人の負担とする。
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第7条 | (賃貸人の費用負担)目的建物に関する公租公課および目的建物の主要構造部分についての修繕費は、賃貸人の負担とする。 | |||||||||||
第8条 | (禁止事項)賃借人は、賃貸人の事前の書面による承諾を得なければ、次の各行為をする ことができない。
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第9条 | (契約解除)賃借人が次の一つに該当した場合、賃貸人は、催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
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第10条 | (明渡し)本契約が、期間満了・解除・解約その他の事由により終了したときは、賃借人は、直ちに目的建物を原状に復して、賃貸人に明渡す。 2 明渡しに際して、賃借人は、賃貸人に対し、造作買取請求権を放棄し、かつ、立退料等一切の金銭上の請求をしない。 3 賃借人は、明渡し後目的建物に残置した物品の所有権を放棄し、賃貸人が適宜処分することを認める。 |
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第11条 | (損害金)賃借人が本契約終了と同時に目的建物を明渡さないときは、賃貸人は、賃借人に対し、本契約終了の翌日から明渡済みまで、1か月金○○円也の割合による損害金を請求することができる。 | |||||||||||
以上のとおり、期限付建物賃貸借契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、賃貸人・賃借人各署名押印のうえ、各1通を所持する。 平成○年○月○日 |
神奈川県○○市○○町○丁目○番○号
賃貸人甲野 太郎
茨城県○○市○○町○丁目○番○号
賃借人乙山 次郎
著者
水野賢一(弁護士)