ポイント解説

期限付建物賃貸借契約書2(取壊予定)


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(第1条)
法令または契約により一定の期間を経過した後に建物を取壊すべきことが明らかな際に、建物を取壊すべき事由を記載した書面で契約するときは、建物を取壊すこととなるときに賃貸借が終了する確定期限付建物賃貸借契約が認められる(借地借家法第39条)。

(第2条)
期間は、建物を取壊すこととなるときまでとする。
また、明渡し時のトラブルを防ぐためにも、更新しないことを明確にしておく。

(第3条)
使用目的を具体的に明示しておく。

(第4条)
賃料の額、支払時期、支払方法を明確にする。特約がなければ後払いとなる(民法第614条)。

(第5条)
敷金を受領する場合、金額、利息、償却・返還方法について取り決めておく必要がある。■(第6条・第7条)■
特約がなければ、修繕費は賃貸人の負担になる(民法第606条)。
このような予想される費用の負担分担を、あらかじめ決めておく。

(第8条)
事前の書面による承諾を要する点は特約が必要。承諾を要する事項(禁止事項)を盛り込んでおくとよい。

(第9条)
解除事由はできるだけ具体的に規定すべきである。なお、無催告解除には、特約が必要となる(民法第541条)。

(第10条)
明渡しの方法、残置物の処理等を明確にしておくこと。造作買取請求権の放棄特約も可能である(借地借家法第33条・第37条)。

(第11条)
契約終了後の使用損害金は、特約がなければ最終賃料が基準となる。明渡しの心理的強制のためにも定めておくとよい。