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ポイント解説

建物の賃貸借に関する契約書

店舗賃貸借契約書(譲渡権利付)

収入印紙

店舗賃貸借契約書(譲渡権利付)


  甲野太郎を賃貸人とし、株式会社○○○を賃借人として、賃貸人・賃借人間において次のとおり店舗賃貸借契約を締結した。
第1条 (目的物件)賃貸人は、その所有する下記店舗(以下「店舗」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを賃借した。
   店舗の表示
  所    在
家屋番号
種    類
構    造
床 面 積
○○区○○丁目○番地
○番
店舗
鉄筋コンクリート造陸屋根5階建
1階○○.△△平方メートル
2階○○.△△平方メートル
3階○○.△△平方メートル
4階○○.△△平方メートル
5階○○.△△平方メートル
  甲野ビルのうち、
  1階南側東より2室目、約○○.△△平方メートル
第2条 (使用目的)賃借人は、店舗を飲食店店舗として使用する。
第3条 (賃貸借期間)賃貸借の期間は、平成○年○月○日から、平成○年○月○日までの○年間とする。
第4条 (更新)賃貸人または賃借人が、本賃貸借契約の更新を望まない場合は、賃貸借期間満了の6か月前までに、相手方に対し、書面で更新拒絶の通知をすることとし、この通知がない場合は、賃貸借契約は更新されたものとする。
2  賃貸借契約が更新されたときは、賃借人は、賃貸人に対し、直ちに更新前最終賃料の2か月分に相当する更新料を支払う。
3  更新後の賃貸期間は、3年間とし、更新後の賃貸借期間満了時における更新も、前2項に定めたところによる。
4  更新拒絶の通知をしたが、それが認められずに更新された場合も、第2項および第3項の定めたところによる。
第5条 (賃料)賃料は、1か月金参拾五万円也とし、賃借人は、毎月末日までに翌月分を賃貸人の○○銀行△△支店・普通預金・口座番号○○○○○○○に振込送金して支払う。
  賃料が、土地・建物の公租公課等の増額、土地・建物の価格の上昇その他の経済事情の変動および近隣の賃料との比較等により不相当となったときは、賃貸人は、契約期間中でも賃料の増額を請求できる。
第6条 (共益費)賃借人は、前条の賃料の他に1か月金壱万円也を共益費として、毎月末日までに翌月分を前条の賃貸人の口座に振込送金して支払う。
第7条 (保証金)賃借人は、賃貸人に対し、保証金として金五百万円也を預託した。
2  保証金には利息をつけないものとし、賃借人が賃料、共益費または損害金等の支払いを怠ったときは、賃貸人は、保証金をもって弁済に充当することができる。上記充当は、店舗の明渡しまでは賃貸人の任意とし、賃借人からこれを請求することはできない。
3  賃貸人は、賃貸借契約が終了し、賃借人から店舗の明渡しを受けたときは、賃料・共益費または損害金等の清算をした保証金の残金を賃借人に返還する。
第8条 (賃借人の費用負担)賃借人は、店舗に個別に設置したメーターに従い、電気・ガス・水道その他の費用を個別に支払う。
2  店舗の内装を変え、造作を加えるなど店舗に工作をする費用は、賃借人の負担とする。
3  賃借人およびその使用人等の責に帰すべき事由による店舗および共同施設等の修繕費は、賃借人の負担とする。
第9条 (賃借権の譲渡等)賃借人は、本賃貸借契約による賃借権を他に譲渡または転貸することができる。賃借権の譲渡には、保証金返還請求権の譲渡を含むものとする。
2  賃借人は、店舗の使用目的を変更し、あるいは、店舗の内装を変え、造作を加えるなど店舗に工作をすることができる。造作等は店舗に附属し、独立の権利に服さない。
3  賃借人が、前2項の賃借権の譲渡・店舗の工作等をするには、賃貸人と協議のうえでしなければならないが、賃貸人は、正当な理由がなければこれを拒絶できない。
第10条 (権利金)賃借人は、賃貸人に対し、本日権利金として金七百万円也を支払い、賃貸人は、これを受領した。
2  権利金は、返還しないものとする。
第11条 (契約解除)賃借人が次の1つに該当した場合、賃貸人は、催告なくして直ちに本賃貸借契約を解除することができる。
3か月分以上賃料の支払いを怠った場合
更新料の支払いを怠った場合
長期間不在となるなど賃貸借契約継続の意思が認められなくなった場合
共同施設等を著しく汚染し、もしくは、他の賃借人または近隣に迷惑を及ぼした場合
賃料・共益費の全部または一部の支払いを何度も遅延するなど、賃貸人との信頼関係 を著しく破壊した場合
その他本賃貸借契約に違反した場合
第12条 (明渡し)本賃貸借契約が、期間満了、解除等により終了したときは、賃借人は、賃貸人に対し、直ちに店舗を明渡す。
2  明渡しに際して、賃借人は、賃貸人に対し、造作買取請求権を放棄し、かつ、立退料等一切の金銭上の請求をしない。
3  賃借人は、明渡後店舗内に残置した物品の所有権を放棄し、賃貸人が適宜処分することを認める。
第13条 (損害金)貸借人が、本賃貸借契約終了と同時に店舗を明渡さないときは、賃貸人は、賃借人に対し、本賃貸借契約終了の日の翌日から明渡し済みまで、最終賃料の5倍額の損害金を請求することができる。
第14条 (合意管轄)本賃貸借契約に関する紛争については、賃貸人の居住地の地方裁判所を調停および第一審の管轄裁判所とする。
第15条 (公正証書の作成)賃借人は、本賃貸借契約を強制執行認諾文言付公正証書とすることに同意し、公正証書作成のための委任状、印鑑証明書、資格証明書各1通を賃貸人に交付した。
  以上のとおり、店舗賃貸借契約が成立したので、これを証するため、本契約書を2通作成し、賃貸人・賃借人各署名押印のうえ、各1通を所持する。


平成○年○月○日

 

東京都○○区○○丁目○番○号
賃貸人  甲野 太郎 印
東京都○○区○○町○番○号
賃借人  株式会社○○○
代表取締役  乙山 次郎 印



著者
水野賢一(弁護士)