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土地建物の売買に関する契約書
農地売買契約書(1)
農地売買契約書 | ||||||
甲野太郎を売主とし、乙山次郎を買主として、売主・買主間において次のとおり農地売買契約を締結した。 |
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第1条 | (目的・条件)売主は、その所有する次の農地(以下「本件農地」という。)を、農地法第5条による許可を条件として買主に売り渡し、買主は、住宅建設の目的のためにこれを買い受けた。
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第2条 | (代金)本件農地の売買代金は、金○○円也とする。 本件農地の表示は登記簿記載のものによることとし、土地の実測面積がこれと相違しても、売主および買主は、売買代金の増減を請求したり、本契約を解除したりすることはできない。 | |||||
第3条 | (手附)買主は、本契約と同時に売主に対し、手附金として金○○円也を支払い、売主はこれを受領した。 前項の手附は、解約手附とするが、売買代金支払いのときは、その一部に充当する。 |
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第4条 | (代金の支払い)買主は、売主に対し、前条の手附金を代金に充当するほか、残代金を次のとおり分割して支払う。
1 平成△年△月△日限り、第5条の許可申請手続きと引換えに金○○円を支払う。 |
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第5条 | (許可申請)売主は、平成△年△月△日限り、前条第1号の売買代金の一部の支払いと引換えに、買主とともに農地法第5条の規定による許可申請手続きを行なう。 | |||||
第6条 | (登記・引渡し)売主は、農地法第5条の許可がなされた日から10日以内に、買主とともに第4条第2号の売買代金の支払いと引換えに所有権移転登記手続きおよび引渡しを行なう。 | |||||
第7条 | (権利・負担の除去)売主は、前条の所有権移転登記手続きおよび引渡しのときまでに、本件農地に存する抵当権、賃借権その他買主の完全な所有権の行使を妨げる、一切の負担を除去し、完全なる所有権を買主に移転する。 | |||||
第8条 | (所有権の移転)本件農地への所有権は、第4条の売買代金の支払いが完了したときに売主から買主に移転する。 | |||||
第9条 | (公租公課等の負担)本件農地に関する公租公課等の負担は、本件農地の引渡しの日をもって区分し、引渡日までの分を売主が、引渡日の翌日以降の分を買主が、それぞれ負担する。 | |||||
第10条 | (仮登記)売主は、本契約締結後直ちに、買主とともに本件農地につき農地法第5条による許可を条件として所有権を移転する旨の所有権移転の仮登記手続きを行なう。 | |||||
第11条 | (費用負担)本件農地の所有権移転登記手続き(仮登記を含む)および引渡しに要する費用は、買主の負担とする。 2 本件農地の農地法第5条の許可申請手続きに要する費用は、売主の負担とする。 3 本契約書作成に要する費用は、売主買主双方の均分負担とする。 |
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第12条 | (危険負担)本契約締結後、第6条の本件農地の引渡しの前に、売主買主いずれの故意または過失によらずに、本件不動産の全部または一部が滅失、毀損または流失などしたとき、その損害は売主の負担とする。 2 前項の滅失等により、買主が買い受けの目的を達することができなくなったときは、本契約は効力を失い、売主は、すでに受領した手附金等を買主に返還する。 |
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第13条 | (自動解約)本件農地についての農地法第5条の申請が不許可になったときは、本契約は自動的に解約されたものとし、売主は、すでに受領した手附金等を買主に返還する。 | |||||
第14条 | (解除)売主または買主は、相手方が本契約に違反したときは、催告をせずに本契約を解除することができる。 2 本契約を解除した売主または買主は、相手方に対し、違約金として金○○円也を請求することができる。 |
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第15条 | (仮登記の抹消)解約・解除などにより本契約が終了した場合、売主は、買主とともに、本件農地の所有権移転仮登記の抹消登記手続きを行なう。 2 前項の抹消登記手続費用は、解除のときは不履行があった売主または買主の負担とし、その他の場合は、売主の負担とする。 |
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第16条 | (協議)本契約に定めなき事項、または、本契約の解釈に疑義が生じた事項については、売主・買主相互に誠意をもって協議し、円満解決をはかるものとする。 | |||||
以上のとおり、農地売買契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、売主・買主各署名押印のうえ、各1通を所持する。 平成△年△月△日 |
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著者
水野賢一(弁護士)