ポイント解説
農地売買契約書
<< 契約書作成ポイント >>
(第1条)
目的土地の表示は、登記簿の記載を参照するなどして正確に記載する。実測・現況調査をしたときは、その内容も記載する。
農地を農地以外に転用するには、農地法第5条の規定により、都道府県知事(面積が2ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要とされている。
(第2条)
土地の売買代金を明確にする。
トラブルを防ぐためにも、実測面積と登記簿の記載とが相違した場合の処理について定めておくとよい。
(第3条)
手附は、相手方が履行に着手するまでは、原則としてこれにより解除できることになっている(民法第557条)。
(第4条)
売買代金をいつ・どのようにして支払うのかを具体的に定める。
(第5条)
許可申請は、売主買主の連署によって行なう。いつ・どのようにして行なうかを定めておく。
(第6条)
登記・引渡しをいつ・どのようにして行なうのかを定めておく。
(第7条)
完全な所有権の移転は当然のことであるが、確認しておく方がよい。
(第8条)
特約がなければ、契約の効力が生じるとき(条件成就時)に、所有権は移転する。
(第9条)
公租公課等の負担は、所有権移転や引渡し等の特約に合わせて、その前後で区分することが多い。
(第10条)
契約成立から農地転用の許可がなされて本登記ができるまでの保全のため、仮登記を設定することが多い。
(第11条)
特約がなければ、売買契約に関する費用は当事者双方の平分負担となる(民法第558条)。
(第12条)
特定物に関する物権の設定または移転を目的とする双務契約(契約当事者双方の債務負担が対価的意味をもち、相互に依存している関係にある契約)の場合、特約がなければ買主(債権者)が危険を負担し、売主(債務者)は代金を請求できる(民法第534条)。
(第13条)
農地法第5条に規定された許可が得られず、条件不成立となったときの処理について定めておく。
(第14条)
催告をせずに解除できる点が特約(民法第541条)。
また、契約解除をした場合の違約金を定めておくとよい(民法第420条)。
(第15条)
仮登記の抹消についても明確にしておく。
・なお、国土利用計画法による届出が必要なものについては、その届出をすること。
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(第1条)
目的土地の表示は、登記簿の記載を参照するなどして正確に記載する。実測・現況調査をしたときは、その内容も記載する。
農地を農地以外に転用するには、農地法第5条の規定により、都道府県知事(面積が2ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要とされている。
(第2条)
土地の売買代金を明確にする。
トラブルを防ぐためにも、実測面積と登記簿の記載とが相違した場合の処理について定めておくとよい。
(第3条)
手附は、相手方が履行に着手するまでは、原則としてこれにより解除できることになっている(民法第557条)。
(第4条)
売買代金をいつ・どのようにして支払うのかを具体的に定める。
(第5条)
許可申請は、売主買主の連署によって行なう。いつ・どのようにして行なうかを定めておく。
(第6条)
登記・引渡しをいつ・どのようにして行なうのかを定めておく。
(第7条)
完全な所有権の移転は当然のことであるが、確認しておく方がよい。
(第8条)
特約がなければ、契約の効力が生じるとき(条件成就時)に、所有権は移転する。
(第9条)
公租公課等の負担は、所有権移転や引渡し等の特約に合わせて、その前後で区分することが多い。
(第10条)
契約成立から農地転用の許可がなされて本登記ができるまでの保全のため、仮登記を設定することが多い。
(第11条)
特約がなければ、売買契約に関する費用は当事者双方の平分負担となる(民法第558条)。
(第12条)
特定物に関する物権の設定または移転を目的とする双務契約(契約当事者双方の債務負担が対価的意味をもち、相互に依存している関係にある契約)の場合、特約がなければ買主(債権者)が危険を負担し、売主(債務者)は代金を請求できる(民法第534条)。
(第13条)
農地法第5条に規定された許可が得られず、条件不成立となったときの処理について定めておく。
(第14条)
催告をせずに解除できる点が特約(民法第541条)。
また、契約解除をした場合の違約金を定めておくとよい(民法第420条)。
(第15条)
仮登記の抹消についても明確にしておく。
・なお、国土利用計画法による届出が必要なものについては、その届出をすること。