使える!ビジネス文書・文例集

ポイント解説

土地建物の売買に関する契約書

土地売買契約書(1)

土地売買契約書

甲野太郎を売主とし、乙山次郎を買主として、売主・買主間において次のとおり土地売買契約を締結した。

第1条 (目的)売主は、その所有する次の土地(以下「本件土地」という。)を買主に売り渡し、買主は、これを買い受けた。

所在 東京都○○市○○町
地番 △番
地目 宅地
地積 ○○.△△平方メートル
現況 更地

第2条 (代金)本件土地の売買代金は、1平方メートルにつき金百萬円也の割合で登記簿上の面積に基づいて算出し、合計金八千五百七拾七萬円也とする。

2 本件土地の実測面積が登記簿上の面積と相違することがあっても、売主および買主は、売買代金の増減を請求したり、契約を解除したりすることはできない。

第3条 (手附)買主は、本契約締結と同時に売主に対し、手附金として金八百萬円也を支払い、売主は、これを受領した。

2 この手附金は、解約手附とするが、売買代金支払いのときはその一部に充当する。

第4条 (残代金の支払い)買主は、売主に対し、前条の手附金を代金に充当するほか、残代金を次のとおり支払う。

1 金五千萬円也を平成△年△月△日限り、本件土地所有権移転登記申請と引換えに支払う
2 金二千七百七拾七萬円也を平成△年△月△日限り、本件土地の引渡しと引換えに支払う

第5条 (登記)本件土地の所有権移転登記手続きは、平成△年△月△日午前△時に東京法務局△△出張所において、前条第1号の支払いと引換えに行なう。

第6条 (権利・負担の除去)売主は、前条の所有権移転登記申請のときまでに、本件土地に存する抵当権、賃借権その他買主の完全な所有権の行使を妨げる一切の負担を除去し、完全な所有権を買主に移転しなければならない。

第7条 (引渡し)本件土地の引渡しは、平成△年△月△日午前△時に、売主買主立合いのもと、第4条第2号の支払いと引換えに行なう。売主は、上記引渡しのときまでに、本件土地の隣地者・隣接道路管理者より、境界を確認する書面を取り決め、買主にこれを交付する。

2 本件土地に附属する樹木等はすべて買主に帰属するものとし、売主は、現状のまま本件土地を買主に引渡す。

第8条 (所有権移転時期)本件土地の所有権は、前条の引渡しのときに移転する。

第9条 (公租公課等の負担)本件土地にかかる公租公課その他の賦課金や負担金は、本件土地の引渡しの日をもって区分し、引渡日までの分は売主が、引渡日の翌日以降の分は買主が、それぞれ負担する。

第10条 (費用負担)本件土地の所有権移転登記申請および引渡しに要する費用は、買主の負担とする。
本契約書作成に要する費用は、売主・買主双方の均分負担とする。

第11条 (危険負担)本契約締結後、第7条による本件土地の引渡しの前に、売主買主いずれの故意または過失によらずに、本件土地の一部または全部が滅失、毀損、流失などしたときは、その損害は売主の負担とする。

2 前項の滅失等により、買主が買い受けの目的を達することができなくなったときは、本契約は効力を失い、売主は、すでに受領した手附金等を買主に返還しなければならない。

第12条 (解除)売主または買主は、相手方が本契約に違反したときは、催告をせずに本契約を解除することができる。

2 本契約を解除した売主または買主は、相手方に対し、違約金として金壱千五百萬円也を請求することができる。

第13条 (協議条項)本契約に定めなき事項、または本契約の解釈に疑義が生じたときについては、売主・買主相互に誠意をもって協議して決定するものとする。

以上のとおり、売買契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、売主・買主各署名押印のうえ、各1通を所持する。

平成△年△月△日

東京都○○市○○町○丁目○番○号
売主  甲野 太郎  印

東京都○○市○○町○丁目○番○号
買主  乙山 次郎  印



著者
水野賢一(弁護士)