ポイント解説

土地売買契約書

土地売買契約書のおもな内容は、次のとおりです。
・目的物の特定
・代金額の表示
・引渡し、所有権移転登記
・代金支払方法・時期、手附
・土地所有権移転時期

<< 契約書作成ポイント >>

(第1条)
目的土地の表示は、登記簿謄本の記載に従って行なうのが一般的。面積を実測したときは、実測面積も表示する。土地の一部を目的とした場合などは、測量図を添付するなどして、目的物をできるだけ具体的に明示することが重要。また、現況についても表示しておくこと。

(第2条)
代金額とその算出の根拠を明確にしておく。
登記簿上の面積と実測との差が出た場合の処理について定めておくことは、紛争防止につながる。

(第3条)
手附は、原則として当事者の一方が履行に着手するまでは、これにより解除できる解約手附とされる(民法第557条)。

(第4条)
代金をいつ・どのようにして支払うかは、重要な事項。

(第5条)
所有権移転登記手続きをいつ・どのようにして行なうかを明確にしておく。

(第6条)
完全な所有権を移転することは当然のことでもあるが、確認しておく方がよい。

(第7条)
引渡しをいつ・どのようにして行なうかは、重要な事項。なお、引渡時までに境界を明確にしておくことが、紛争防止につながる。

(第8条・第9条)
特に定めがなければ、所有権は契約成立と同時に移転するとされている。移転時期について合意をし、これに合わせて公租公課等の負担を区別するのが一般的。

(第10条)
契約にかかる費用負担も明確にする。民法上は、当事者双方が半分ずつ負担するとしている(民法第558条)。

(第11条)
民法上は、天災や類焼といった売主の責に帰すべからず事由によって目的物が滅失または毀損した場合でも、売主は買主に対して代金を請求できることになっている(民法第534条)。
設例の第11条は、これに対する特約で、売主が危険を負担して、代金請求権を失うとするもの。

(第12条)
解除は、履行を催告した後でなければできない(民法第541条)ことに対する特約。
違約金(損害賠償額の予定)を定めておくことは、契約の履行確保と紛争防止につながる(民法第420条)。