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土地建物の売買に関する契約書
土地建物売買契約書
土地建物売買契約書 | ||||||||||||||
甲野太郎を売主とし、乙山次郎を買主として、売主・買主間において次のとおり土地建物売買契約を締結した。 |
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第1条 | (目的)売主は、その所有する次の土地建物(以下「本件不動産」という。)を買主に売り渡し、買主は、これを買い受けた。
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第2条 | (代金)本件不動産の売買代金は、土地については1平方メートル当り金○○円の割合で登記簿上の面積に基づいて算出した金○○円也、建物については金○○円也の合計金○○円也とする。 2 本件不動産の表示は登記簿記載のものによることとし、土地の実測面積や建物の実際の床面積、構造等がこれと相違しても、売主および買主は、売買代金の増減を請求したり、本契約を解除したりすることはできない。 |
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第3条 | (手附)買主は、本契約締結と同時に売主に対し、手附金として金○○円也を支払い、売主は、これを受領した。 2 前項の手附は解約手附とするが、売買代金支払いのときは、その一部に充当する。 |
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第4条 | (代金の支払い)買主は、売主に対し、前条の手附金を代金に充当するほか、残代金を平成△年△月△日限り、第5条の所有権移転登記手続きおよび引渡しと引換えに支払う。 | |||||||||||||
第5条 | (登記・引渡し)本件不動産の所有権移転登記手続きおよび引渡しは、平成△年△月△日限り、前条の売買代金の支払いと引換えに行なう。 | |||||||||||||
第6条 | (権利・負担の除去)売主は、前条の所有権移転登記手続きおよび引渡しのときまでに、本件不動産に存する抵当権、賃借権その他買主の完全な所有権の行使を妨げる一切の負担を除去し、完全な所有権を買主に移転する。 | |||||||||||||
第7条 | (所有権の移転)本件不動産の所有権は、第4条の売買代金の支払いが完了したときに、売主から買主に移転する。 2 本件不動産に附属する樹木、建物の造作等一切は買主に帰属するものとし、売主は、現状のまま本件不動産を買主に引渡す。 |
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第8条 | (公租公課等の負担)本件不動産に関する公租公課および電気・ガス・水道等の付帯設備の使用料等は、本件不動産の引渡しの日をもって区分し、引渡日までの分は売主が、引渡日の翌日以降の分は買主が、それぞれ負担する。 | |||||||||||||
第9条 | (費用負担)本件不動産の所有権移転登記申請および引渡しに要する費用は、買主の負担とする。 2 本契約書作成に要する費用は、売主買主双方の均分負担とする。 |
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第10条 | (危険負担)本契約締結後、第5条の本件不動産の引渡しの前に、売主買主いずれの故意または過失によらずに、本件不動産の全部または一部が滅失、毀損または流失などしたとき、その損害は売主の負担とする。 2 前項の滅失等により、買主が買い受けの目的を達することができなくなったときは、本契約は効力を失い、売主は、すでに受領した手附金等を買主に返還する。 |
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第11条 | (解除)売主または買主は、相手方が本契約に違反したときは、催告をせずに本契約を解除することができる。 2 本契約を解除した売主または買主は、相手方に対し、違約金として金○○円也を請求することができる。 |
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第12条 | (協議)本契約に定めなき事項、または、本契約の解釈に疑義が生じた事項については、売主・買主相互に誠意をもって協議し、円満解決をはかるものとする。 | |||||||||||||
以上のとおり、土地建物売買契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、売主・買主各署名押印のうえ、各1通を所持する。 平成△年△月△日 |
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著者
水野賢一(弁護士)