ポイント解説
土地建物売買契約書
<< 契約書作成ポイント >>
(第1条)
目的土地建物の表示は、登記簿謄本の記載を参照するなどして正確に記載する。実測・現況調査をしたときは、その内容も記載する。
(第2条)
代金額とその算出の根拠を明確にしておく。
実測・現況と登記簿の記載とに相違があった場合の処理についてあらかじめ定めておくとよい。
(第3条)
手附は、相手方が履行に着手するまでは、原則としてこれにより解除できることになっている(民法第557条)。
(第4条)
売買代金をいつ・どのようにして支払うかについては、具体的に記載する。
(第5条)
所有権移転登記手続き・引渡しをいつ・どのようにして行なうのかも明確にする。
(第6条)
完全な所有権の移転は当然のことであるが、確認しておく方がよい。
(第7条)
特約がなければ、契約締結時に所有権は移転する。
引渡しの内容も明確にしておく。
(第8条)
公租公課等の負担は、所有権移転や引渡し等の特約に合わせて、その前後で区分することが多い。
(第9条)
特約がなければ売買契約に関する費用は、当事者双方の平分負担となる(民法第558条)。
(第10条)
特定物に関する物件の設定または移転を目的とする双務契約(契約当事者双方の債務負担が対価的意味をもち、相互に依存している関係にある契約)の場合、特約がなければ買主が危険を負担し、売主は代金を請求できる(民法第534条)。
(第11条)
催告をせずに解除できる点が特約(民法第541条)。
また、契約解除をした場合の違約金について規定しておくとよい(民法第420条)。
・なお、国土利用計画法による届出が必要なものについては、その届出をすること。
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(第1条)
目的土地建物の表示は、登記簿謄本の記載を参照するなどして正確に記載する。実測・現況調査をしたときは、その内容も記載する。
(第2条)
代金額とその算出の根拠を明確にしておく。
実測・現況と登記簿の記載とに相違があった場合の処理についてあらかじめ定めておくとよい。
(第3条)
手附は、相手方が履行に着手するまでは、原則としてこれにより解除できることになっている(民法第557条)。
(第4条)
売買代金をいつ・どのようにして支払うかについては、具体的に記載する。
(第5条)
所有権移転登記手続き・引渡しをいつ・どのようにして行なうのかも明確にする。
(第6条)
完全な所有権の移転は当然のことであるが、確認しておく方がよい。
(第7条)
特約がなければ、契約締結時に所有権は移転する。
引渡しの内容も明確にしておく。
(第8条)
公租公課等の負担は、所有権移転や引渡し等の特約に合わせて、その前後で区分することが多い。
(第9条)
特約がなければ売買契約に関する費用は、当事者双方の平分負担となる(民法第558条)。
(第10条)
特定物に関する物件の設定または移転を目的とする双務契約(契約当事者双方の債務負担が対価的意味をもち、相互に依存している関係にある契約)の場合、特約がなければ買主が危険を負担し、売主は代金を請求できる(民法第534条)。
(第11条)
催告をせずに解除できる点が特約(民法第541条)。
また、契約解除をした場合の違約金について規定しておくとよい(民法第420条)。
・なお、国土利用計画法による届出が必要なものについては、その届出をすること。