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建物の賃貸借に関する契約書
建物賃貸借契約書
収入印紙
不要
建物賃貸借契約書 | ||||||||||||||
甲野太郎を賃貸人とし、乙山次郎を賃借人とし、丙川三郎を連帯保証人として、各当事者間 において次のとおり建物賃貸借契約を締結した。 |
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第1条(目的物件)
賃貸人は、その所有する次の建物(以下「目的物件」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを賃借することを約した。
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第2条(使用目的)
賃借人は、目的物件を飲食店用店舗および居宅として使用する。
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第3条(賃貸借期間)
賃貸借の期間は、○年○月○日から○年○月○日までの2年間とする。
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第4条(賃料)
賃料は、1か月金○○万円也とし、賃借人は、毎月末日までに翌月分を賃貸人の住所に持参または送金して支払う。ただし、その賃料が、土地・建物の公租公課等の増額、土地・建物の価格の上昇その他の経済事情の変動、近隣の賃料との比較等により 不相当となったときは、賃貸人は、契約期間中でも賃料の増額を請求できる。
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第5条(敷金)
賃借人は、賃貸人に対し、敷金として金○○万円也(賃料の3か月分)を差入れ、賃貸人は、これを受領した。賃料が増額された場合、賃借人は賃貸人に対し、増額後の賃料の3倍に満ちるまで敷金を追加して差入れる。
2 敷金には利息をつけないものとし、賃借人が賃料・更新料または損害金等の支払いを怠ったときは、賃貸人は敷金をもって弁済に充当することができる。上記充当は、目的物件の明渡しまでは賃貸人の任意とし、賃借人からこれを請求することはできない。 3 賃貸人は、賃貸借契約が終了し、賃借人から目的物件の明渡しを受けたときは、前項の清算をした敷金の残金を賃借人に返還する。 |
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第6条(賃借人の費用負担)
次の各費用は、賃借人が負担するものとする。
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第7条(賃貸人の費用負担)
目的物件に関する公租公課および目的物件の主要構造部分についての修繕費は、賃貸人が負担するものとする。
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第8条(禁止事項)
賃借人は、次の場合、事前に賃貸人の書面による承諾を受けなければならない。
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第9条(契約解除)
賃借人が次の各号の一に該当した場合、賃貸人は、催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
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第10条(途中解約)
契約期間中において、本契約を解約するには、賃貸人においては、6か月前に、賃借人においては、3か月前に、それぞれ書面をもって予告しなければならない。
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第11条(当然の終了)
目的物件が、天災・火災その他の災害により通常の用に供することができなくなったときは、本契約は当然に終了する。
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第12条(更新)
賃貸人または賃借人が本契約の更新をのぞまない場合は、契約期間満了の6か月前までに、相手方に対し、書面で更新拒絶の通知をすることとし、この通知がない場合は、契約は更新されたものとする。更新後の契約期間も2年間とする。
2 契約が更新されたときは、賃借人は賃貸人に対し、直ちに更新前最終賃料の2倍額の更新料を支払う。 |
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第13条(明渡し)
本契約が、期間満了、解除、解約その他の事由により終了したときは、賃借人は、直ちに目的物件を原状に復して、賃貸人に明渡す。
2 明渡しに際し、賃借人は、賃貸人に対し、造作買取請求権を放棄し、かつ、立退料等一切の金銭上の請求をしない。 3 賃借人は、明渡後目的物件内に残置した物品の所有権を放棄し、賃貸人が適宜処分することを認める。 |
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第14条(損害金)
賃借人が本契約終了と同時に目的物件を明渡さないときは、賃貸人は、賃借人に対し、本契約終了の翌日から明渡済みまで、最終賃料の2倍額の損害金を請求することができる。
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第15条(連帯保証)
連帯保証人は、本契約に基づく賃借人の一切の債務を保証し、債務者と連帯して履行の責任を負担する。
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第16条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、賃貸人の居住地の地方裁判所を調停および第一審の管轄裁判所とする。
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第17条(公正証書の作成)
賃借人および連帯保証人は、本契約を強制執行認諾文言付公正証書とすることに同意し、公正証書作成のための委任状と印鑑証明書各1通を賃貸人に交付した。
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以上のとおり建物賃貸借契約が成立したので、これを証するため、本契約書を3通作成し、各当事者署名押印のうえ、各1通を所持する。 ○年○月○日 |
東京都○○区○○○丁目○番○号
賃貸人甲野 太郎
神奈川県○○市○○○丁目○番○号
賃借人乙山 次郎
東京都○○市○○○丁目○番○号
連帯保証人丙川 三郎
著者
水野賢一(弁護士)