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ポイント解説

人事労務に関する契約書

労働契約書

収入印紙

労働契約書

株式会社○○○を使用者とし、乙山次郎を労働者として、使用者・労働者間において次のとおり労働契約を締結した。

第1条 (就業場所および業務) 労働者は、使用者の従業員として、使用者の本店において、使用者の営む自動車部品製造の業務を、使用者の指示に従い誠実に行なう。

第2条 (就業時間および休憩時間) 労働者の就業時間は、休憩時間を除き1日について8時間とし、始業、終業の時刻および休憩の時刻・時間は、次のとおりとする。

始業時刻午前8時30分
終業時刻午後5時30分
休憩正午より1時間

第3条 (休日)労働者の休日は次のとおりとする。

1 毎週土・日曜日
2 国民の祝日および国民の休日
3 年末年始(△月△日から△月△日まで)

2 使用者は、業務上その他の都合により必要がある場合、3日前までに労働者に指定通知することによって、前項の休日を他の日に振り替えることができる。

第4条 (年次有給休暇) 労働者は、次のとおり年次有給休暇をとることができる。

1 6か月以上5年6か月未満勤続したときは、年15日。
ただし、前年度の出勤日数が8割に満たない場合は、年7日

2 5年6か月以上勤続したときは、年20日。
ただし、前年度の出勤日数が8割に満たない場合は、年10日

2 年次有給休暇の基準日は、毎年4月1日とし、年次有給休暇の残余日数は、次年度に限り繰り越すことができる。

第5条 (特別休暇)労働者は、次の場合に特別休暇を受けることができる。

1 本人が結婚するとき 5日
2 子が結婚するとき  3日
3 妻が出産するとき  2日
4 服喪
(1) 配偶者、父母および子が死亡したとき 5日
(2) 祖父母、兄弟姉妹が死亡したとき   3日
(3) 配偶者の父母が死亡したとき     2日

第6条 (賃金の種類) 使用者は、次の各項目の合計額を賃金として労働者に支払う。

1 基本給
2 家族手当
3 時間外勤務手当
4 休日勤務手当
5 深夜勤務手当
6 休業手当

第7条 (基本給) 基本給は、月額をもって支給するものとし、その初任給を金拾七万五千円とする。

第8条 (家族手当) 労働者に扶養家族のある場合の家族手当は、次のとおりとする。ただし、扶養家族の合計が5人を超える場合は5人をもって打切りとする。

配偶者月額金八千円
その他の扶養家族1人につき月額金四千円

第9条 (時間外勤務手当等) 労働者が、所定就業時間外、休日または深夜(午後10時から午前5時まで)において労働した場合、使用者は、次の計算により、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当をそれぞれ支給する。

時間外勤務手当 = 基本給 ÷ 160 × 1.25 × 時間外勤務時間
休日勤務手当  = 基本給 ÷ 160 × 1.35 × 休日勤務時間
深夜勤務手当  = 基本給 ÷ 160 × 0.25 × 深夜勤務時間

2 時間外勤務または休日勤務が深夜に及んだ場合は、時間外勤務手当または休日勤務手当と深夜勤務手当を併給する。なお、時間外勤務時間が1か月60時間を超えた場合、その超過部分については、次の計算により、時間外勤務手当を支給する。

時間外勤務手当 = 基本給 ÷ 160 × 1.5 × 60時間を超えた時間外勤務時間

第10条 (休業手当) 労働者が使用者の責に帰すべき事由により休業した場合、使用者は、労働者に対し、休業1日につき、労働基準法12条に定める平均賃金の 100分の60を支給する。

第11条 (賃金の計算期間) 賃金の計算期間は、前月21日より当月20日までとする。

第12条 (賃金の支払い) 使用者は、毎月25日、通貨をもって労働者に直接賃金を支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に支払う。前記の支払いに際し、使用者は、労働者に対し、賃金総額から次に掲げるものを控除した残額を支払う。

1 給与所得税
2 市町村民税
3 健康保険料
4 介護保険料
5 雇用保険料
6 厚生年金保険料

第13条 (昇給) 昇給は、基本給について、原則として毎年△月△日に行なう。昇給は、経営状況、労働者の勤務成績を考慮して、使用者が決定する。

第14条 (賞与) 使用者は、毎年△月および△月に経営状況を考慮したうえ、労働者の過去6か月間の勤務成績等に応じて、労働者に賞与を与えることがある。賞与の支払時期は、そのつど定める。

第15条 (契約期間)本契約については期間を定めない。

第16条 (退職)労働者が次の一に該当するときは、退職とする。

1 労働者が14日前までに退職を申し出て、使用者が承諾したとき
2 労働者が死亡したとき
3 休職期間が満了し、復職できないとき
4 定年(満65歳)に達したとき

第17条 (退職金) 労働者が退職した場合は、退職金を支給する。ただし、次の一に該当するときは、この限りではない。

1 勤続年数3年未満のとき
2 懲戒解雇されたとき

2 退職金の額は、退職当時の基本給に、次に定める勤続年数別支給率を乗じた金額とする。

1 勤続年数10年未満の年数については、1年につき2割5分
2 勤続年数10年以上の年数については、1年につき5割

3 労働者が死亡した場合の退職金は、死亡の当時、労働者の収入により生計を維持していた遺族に支給する。この遺族の範囲および支給順位については、労働基準法施行規則42条ないし45条を準用する。
退職金は、退職後1か月以内に、通貨で直接本人(死亡の場合は遺族)に支払う。

第18条 (休職)労働者が、次の一に該当するときは休職とする。

1 業務外の傷病により欠勤し、3か月を経過しても治ゆしないとき
2 公職に就任したとき
3 その他特別事情により休職させることが適当なとき

2 休職の期間は、前項1号の場合を6か月とし、2、3号の場合を使用者が必要と認めた期間とする。休職期間中、賃金の支給はせず、勤続年数に算入しない。

第19条 (復職)休職期間満了前に休職事由が消滅したときは、使用者は、労働者を直ちに復職させる。

第20条 (解雇) 労働者が次の一に該当するときは、使用者は、30日前に予告するか、または労働基準法12条に定める平均賃金30日分を支給して、労働者を解雇できる。

1 精神または身体の障害により、業務に耐えられないとき
2 勤務成績または能率が不良で就業に適しないとき
3 やむを得ない業務上の都合によるとき
4 その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

第21条 (制裁)労働者が次の一に該当するときは、使用者は、次条に定める制裁を行なう。

1 重要な経歴を偽り、その他不正に入社したとき
2 素行不良で社内の風紀、秩序を乱したとき
3 出勤常ならず、勤務態度が不誠実なとき
4 故意に業務の遂行を妨げたとき
5 許可なく会社の物品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき
6 会社の機密を漏らし、または漏らそうとしたとき
7 会社の名誉、信用を傷つけたとき
8 業務上の指揮命令に違反したとき
9 許可なく在職のまま他人に雇用されたとき
10 その他前各号に準ずる不都合な行為をしたとき

第22条 (制裁の種類)使用者の労働者に対する制裁は、その情状により次の区分に従って行なう。

1 けん責 始末書をとり将来を戒める2 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1の範囲内で行なう3 出勤停止 7日以内の出勤を停止し、その間の賃金は支払わない4 懲戒免職 即時に解雇し、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない

第23条 (費用負担) 労働者は、使用者の支給する作業服・手袋のほか、食料、通勤用被服、住居その他の一身上の費用を負担する。

第24条 (災害補償) 労働者が業務上負傷し、または疾病にかかったときは、使用者は、労働者災害補償保険法に従い災害補償をする。

第25条 (損害賠償)労働者が、故意または過失によって使用者に損害を与えたときは、労働者は、使用者に対し、その損害の全部または一部を賠償する。

以上のとおり労働契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、使用者、労働者各署名押印のうえ、各1通を所持する。

平成△年△月△日
 

東京都○○区○○○丁目○番○号
使用者  株式会社○○○
代表取締役  甲野 太郎  印

東京都○○区○○○丁目○番○号
労働者  乙山 次郎  印



著者
水野賢一(弁護士)