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ポイント解説

商取引・委任・請負等に関する契約書

機械売買契約書(1)

収入印紙

機械売買契約書

○○○株式会社を売主とし、乙山次郎を買主とし、丙川三郎を連帯保証人として、当事者間において次のとおり機械売買契約を締結した。

 第1条 (目的)売主は、買主に対し、次の機械(以下「本件機械」という。)を売り渡し、買主は、これを買い受けた。

△△機械 ○○型K-XXXX番
付属品一式

第2条 (代金)代金は金○○円とし、買主は、売主に対し、次のとおり分割して支払う。

 1 手附金 金○○円、本契約成立時
 2 中間金 金○○円、引渡日に本件機械の引渡しと引換えに支払う
 3 残代金 平成○年○月から平成○年○月まで、毎月末日限り、各金○○円、計24回の分割

2 残代金支払いのため、買主は、本件機械の引渡しと引換えに、売主に対し、連帯保証人と共同振出しにかかる各支払期日に対応する約束手形24通を振り出し、交付する。

第3条 (引渡し)売主は、平成○年○月○日限り、本件機械を買主の埼玉県○○市○○○丁目○番○号の工場に据え付け、試運転をした後、前条1項2号の中間金および3号の約束手形と引換えに引渡す。

第4条 (所有権留保)本件機械の所有権は、売主が留保し、買主が第2条の代金を全額支払ったときに買主に移転する。
2 買主は、代金全額を支払うまでは、本件機械を用法に従って使用し、善良な管理者の注意義務をもって保管する。

第5条 (保証期間)売主は、本件機械の性能が別紙仕様書のとおりであることを保証し、引渡後1年間、自然に生じた故障を無償で修理する。

第6条 (期限の利益喪失・解除)買主において、次の各号の一に該当したときは、買主は当然に期限の利益を失い、売主は、買主に対し、残債務全額を請求することができ、または選択により、何ら催告することなく本契約を解除することができる。

 1 1回でも代金の支払いを怠ったとき
 2 他の債務につき、保全処分、強制執行、競売または破産の申立てがあったとき
 3 公租公課の滞納処分を受けたとき
 4 手形・小切手の不渡りを出したとき
 5 その他本契約に違反したとき

第7条 (返還)本契約が解除された場合、買主は、本件機械を使用する権利を失い、売主に対し、直ちに本件機械を返還しなければならない。
3 売主は、返還された機械を評価し、第2条の代金額と当該評価額との差額を損害額として、買主に請求することができる。
3 前項の損害金と売主の受領した代金の返還債務とを対当額において相殺し、なお残額があるときは、売主はこれを買主に返還し、不足あるときは、買主は、直ちに不足額を売主に支払う。

第8条 (連帯保証)連帯保証人は、買主が売主に対して負担する本契約上の一切の債務につき買主と連帯して保証し、支払いの責に任ずる。

第9条 (合意管轄)本契約に関する紛争については、売主の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

第10条 (公正証書の作成)売主、買主および連帯保証人は、本契約を強制執行認諾文言付の公正証書とすることを承諾した。

第11条 (協議)本契約に定めのない事項、または、本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、当事者誠意をもって協議し、円満解決をはかるものとする。

以上のとおり、機械売買契約が成立したので、これを証するため本契約書を3通作成し、当事者各署名押印のうえ、各1通を所持する。

平成○年○月○日
 

埼玉県○○市○○○ ○丁目○番○号
   売主  ○○○株式会社
代表取締役  甲野 太郎  印

埼玉県○○市○○○ ○丁目○番○号
買主   乙山 次郎  印

千葉県○○市○○ ○丁目○番○号
連帯保証人  丙川 三郎  印



著者
水野賢一(弁護士)