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ポイント解説

商取引・委任・請負等に関する契約書

原材料供給契約書

原材料供給契約書

○○○株式会社を売主とし、△△△株式会社を買主として、売主・買主間において次のとおり原材料供給契約を締結した。

 

第1条 (目的)売主は、買主に対し、買主の製作する○○の原材料として、△△を継続的に供給し、買主は、これを継続的に買い受けることを約した。

第2条 (個別取引)買主は、毎月10日までに注文書をもってその月分の買入数の注文をなし、売主は、注文書受領の日から10日以内に、注文数に応じた△△を買主に引渡す。
2 △△の単価は、毎月5日までに売主の示す価格表に基づき、売主買主協議して定める。ただし、上期日までに売主より変更の申出がなされないときは、先月の価格をもって当月の価格とする。

第3条 (引渡し)売主は、和歌山県○○市○○○丁目○番○号所在の買主の工場にて、△△の引渡しを行なう。買主は、検査のうえ△△を受領し、受領証を売主に交付する。

第4条 (代金支払い)売主は、毎月20日締めにて、前条の受領証に基づいて作成する請求書をもって代金の支払請求をする。
2 買主は、毎月末日までに、前項の請求にかかる代金を、売主に持参または送金して支払う。

第5条 (売主の解除)買主が次の1つに該当した場合、売主は、何ら催告することなく本契約を解除することができる。

 1 1回でも代金の支払いを怠った場合  2 公租公課の滞納処分を受け、または、他の債務につき保全処分、強制執行、競売、破産の申立てがあった場合  3 手形・小切手の不渡りを出した場合  4 その他本契約に違反した場合

第6条 (買主の解除)売主が次の1つに該当した場合、買主は、何ら催告することなく本契約を解除することができる。

 1 売主の供給する△△が著しく粗悪で、買主の○○の製造に支障をきたすおそれのある場合  2 公租公課の滞納処分を受け、または、他の債務につき保全処分、強制執行、競売、破産の申立てがあった場合  3 手形・小切手の不渡りを出した場合  4 その他本契約に違反した場合

第7条 (期間)本契約の期間は、本契約成立の日から1年間とし、期間満了1か月前までに、売主または買主から更新拒絶の申出がなされないときは、自動的に更新されるものとする。

第8条 (協議)本契約に基づく個別取引に関する事項、本契約に定めていない事項および本契約の解釈に疑義が生じた事項については、売主・買主誠意をもって協議し、別途取り決め、もしくは円満解決をはかるものとする。

第9条 (合意管轄)本契約または本契約に基づく個別取引に関する紛争については、買主の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

以上のとおり、原材料供給契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、売主・買主各署名押印のうえ、各1通を所持する。

平成△年△月△日
 

三重県○○市○○○丁目○番○号
    売主  ○○○株式会社
代表取締役 甲野 太郎  印

和歌山県○○市○○○丁目○番○号
     買主  △△△株式会社
代表取締役 乙山 次郎  印



著者
水野賢一(弁護士)