ポイント解説

原材料供給契約書


<< 契約書作成ポイント >>

(第1条)
目的物となる原材料を明確にする。多いときは、目録等を利用する。
なお、他社製品を使ってはならないという条項は独占禁止法違反になるおそれがあるので注意が必要。

(第2条)
売買は個別取引ごとに成立するため、個別取引の方法・方式を明確にする。単価の決定方法についても明確にしておく方がよい。

(第3条)
引渡場所・方法等について、具体的に記載する。

(第4条)
代金額の確定、支払方法等を明確にする。

(第5条・第6条)
解除事由を明らかにしておく。何ら催告なくして解除できる点が特約(民法第541条)。

(第7条)
契約期間は定めなくともよい。また、定めても通常1年あるいは2年とし、設例のように自動更新とすることが多い。

(第9条)
紛争が生じた際、どこの裁判所で裁判するかは、現実には重要な問題である。