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商取引・委任・請負等に関する契約書
継続的商品取引契約書
継続的商品取引契約書
株式会社○○を売主とし、△△株式会社を買主として、売主・買主間において、次のとおり継続的商品取引契約を締結した。
第1条 (目的)売主は、買主に対し、売主製造の商品(○○・△△)を継続的に売り渡し、買主は、これを買い受ける。
第2条 (個別契約)売主が、買主に売り渡す商品の種類、品名、単価、数量、引渡条件、代金支払条件等については、本基本契約に準拠し、その都度の個別売買契約において定める。
2 個別売買契約は、売主が買主に対し、受注書を交付したときに成立する。ただし、特約により簡便な方式を定めたときは、その方式による。
第3条 (引渡し)売主は、個別売買契約成立後7日以内に、買主の本店において、買主に商品を引渡す。ただし、個別売買契約において、引渡期限・引渡場所を別に定めたときは、その定めに従う。
2 商品の所有権は、商品の引渡時に、売主から買主に移転する。ただし、個別売買契約において、代金完済時まで、売主に所有権を留保したときは、代金完済時に移転する。買主は、商品を受領したときは、直ちに売主に対し、受領証を交付し、3日以内に商品を検査する。検査の結果、不服があるときは、直ちに売主に通知する。
第4条 (返品)買主は、不合格品、個別売買契約の数量を超過した商品、契約を解除された商品その他返品すべき商品を、売主の費用をもって返品することができる。前項の場合、売主・買主の協議により、供託・売却処分等返品すべき商品の処理を別に定めることができる。
第5条 (代金支払い)買主は、前月△日から当月△日までに受領した商品の代金(個別売買契約で支払期日を特約したものを除く。)を、当月末日限り、現金をもって売主に持参または送金して支払う。ただし、保証金の範囲内においては、買主は90日以内の約束手形を支払いのために振り出して、当該手形の支払期日まで支払いの猶予を受けることができる。
2 前項ただし書きの支払期限の延期については、月1分の割合による利息を支払うものとする。
3 売主が代金を受領したときは、あらかじめ買主に届け出た印鑑を押印した領収書を、直ちに交付する。
第6条 (保証金)買主は、本契約上の債務を担保するため、金○○万円也の保証金を本日差し入れ、売主は、これを受領した。
2 保証金には金利を付せず、本契約終了後、買主の本契約上の債務を清算した残額を返還する。
第7条 (期限の利益喪失・解除)買主において、次の各号の一に該当したときは、買主は当然に期限の利益を失い、売主は、買主に対し、本契約上の債務全額を請求することができ、何ら催告することなく、個別契約ないし本契約を解除することができる。
1 1回でも個別契約その他の債務の支払いを怠ったとき
2 他の債務につき、保全処分、強制執行、競売の手続が開始されたとき、または破産民事再生、会社更生の手続き開始の申立てがあったとき
3 公租公課の滞納処分を受けたとき
4 手形・小切手の不渡りを出したとき
5 営業停止・営業免許あるいは営業登録の取消し等の行政上の処分を受けたとき
6 本契約または個別契約に違反したとき
7 その他財産状態が悪化し、または悪化のおそれが認められるとき
第8条 (損害金)買主が期限の利益を喪失したときは、本契約上の債務全額に対し、喪失の翌日から支払済みに至るまで年2割の割合による遅延損害金を支払う。
第9条 (契約期間)本契約の有効期間は、平成△年△月△日から平成△年△月△日までの○年間とする。
2 前項の期間満了3か月前までに、売主または買主から相手方に対し、書面による更新拒絶の通知がなされないときは、本契約は自動的に2年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第10条 (解約告知)売主または買主は、本契約の有効期間中であっても、3か月前に書面による予告をして本契約を解約することができる。
第11条 (協議事項)本契約に定めのない事項、または、本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、売主・買主誠意をもって、協議解決する。
第12条 (合意管轄)本契約または本契約に基づく個別契約に関する紛争については、売主の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第13条 (公正証書の作成)買主は、売主の請求があるときは、本契約または本契約に基づく個別契約より生じる債務について、強制執行認諾文言付の公正証書を作成することに同意し、これに必要な印鑑証明書、委任状、資格証明書等を売主に交付する。
以上のとおり、継続的商品取引契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、売主・買主各署名押印のうえ、各1通を所持する。
平成△年△月△日神奈川県○○市○○区○○
売主 株式会社 ○○
代表取締役 甲野太郎 印
東京都○○区○○○丁目○番○号
買主 △△ 株式会社
代表取締役 乙山次郎 印
著者
水野賢一(弁護士)