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ポイント解説

知的所有権に関する契約書

プログラム等使用許諾契約書

収入印紙

プログラム等使用許諾契約書
 

 株式会社○○○を甲とし、△△△株式会社を乙として、甲乙間において次のとおりプログラム等使用許諾契約を締結した。

第1条 (目的) 甲は、乙に対し、甲の供給する別紙目録記載のソフトウェア・プログラム等(以下「本件プログラム」という。)を日本国内において非独占的に使用することを許諾し、乙は、これを日本国内において非独占的に使用する。

第2条 (使用料) 乙は、甲に対し、使用料として次のとおりの金員を支払う。
1 金○○円
平成△年△月△日限り、本件プログラムの納入と引換えに支払う。
2 毎月末日限り、当月分の使用料として金○○円を甲の指定する銀行口座に送金して支払う。

第3条 (納入等) 甲は、乙に対し、平成△年△月△日限り、前条1号の金○○円を受領するのと引換えに本件プログラムを納入する。乙は、本件プログラム受領後7日以内に検査を完了する。
2 前項の検査期間満了までに、乙の甲に対する本件プログラムの不備等の申出なきときは、期間満了をもって検査完了とみなす。

第4条 (保証) 甲は、乙に対し、本件プログラムが甲の仕様どおりであり、甲の指定する機械・設置条件下で仕様どおり働くことを保証する。
2 甲は乙に対し、本件プログラムが前項どおり働かないときは、納入後3か月においては、無償にて技術サービスをする。ただし、乙の責に帰すべきときはこの限りでない。
3 甲の責に帰すべき事由により、本件プログラムが第一項どおり働かないときは、甲は、乙に対し、乙の支出した費用等の損害を賠償する。

第5条 (禁止事項) 乙は、次の行為をしてはならない。
1 本件プログラム使用権の譲渡・再使用の許諾
2 本件プログラムの複製
3 機密の漏洩
4 機械、設置場所の変更

第6条 (期間) 本契約の期間は、平成△年△月△日から平成△年△月△日までの3年間とする。
2 前項の期間満了後、乙が本件プログラムの使用を継続しているときは、本契約は当然に更新されたものとする。

第7条 (所有権) 本件プログラムを化体した物、マニュアル、資料等の一切の所有権は甲に帰属する。乙が本件プログラムに改良等を加えたとき、その結果についての権利は、当然に甲に帰属し、乙は、改良等を加えたプログラムについても、第5条の禁止事項を遵守しなければならない。

第8条 (解除) 乙が、次の一に該当したときは、甲は、何ら催告することなく本契約を解除することができる。
1 第2条の使用料の支払いを1回でも怠ったとき
2 手形・小切手の不渡り・保全処分・強制執行・破産申立て等信用低下が認められたとき
3 本契約に違反したとき

第9条 (終了) 本契約が、解除、期間満了その他の事由により終了した場合、乙は、直ちに本件プログラムの使用を中止し、第7条に定める甲に所有権の帰属する一切を返還する。

第10条 (協議) 本契約に定めのない事項、もしくは、本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ、円満解決をはかるものとする。

第11条 (合意管轄) 本契約に関して万一紛争が生じた場合は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。

以上のとおり、プログラム等使用許諾契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を所持する。

平成△年△月△日
山梨県○○市○○町○丁目○番○号
 甲  株式会社○○○
代表取締役 甲野 太郎  印

 大阪市○○区○○○丁目○番○号
乙  △△△株式会社
代表取締役 乙山 次郎  印
(別紙目録省略)


著者
水野賢一(弁護士)